文化財保護法

文化財保護法(ブンカザイホゴホウ)の意味・解説

文化財保護法とは、文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史蹟名勝天然記念物保存法」などを統合して1950年(昭和25年)に制定された。同法では重要文化財の指定や管理、保護をはじめ、無形文化財、民俗文化財、埋蔵文化財、史蹟名勝天然記念物など文化財の種類等、伝統的建造物群保存地区の指定や、文化財の保存技術の保護について定めている。

このうち「埋蔵文化財」については、「土木工事等の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘する際は、着手日の60日前までに文化庁長官へ届け出ること」「土地の所有者は、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合も、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出ること」などが定められている。なお、埋蔵文化財包蔵地については、不動産取引において、重要事項説明書における説明事項となる。
2018年(平成30年)には、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力を強化するため、文化財保護法の一部が改正された。

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