形態制限

形態制限(ケイタイセイゲン)の意味・解説

形態制限とは、建物の敷地面積、容積率(建物の延べ面積の敷地面積に対する割合)、建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)、高さ、外壁後退(建物の外壁などを敷地の道路面から一定以上後退させる)などの制限のことをいいます。

建築基準法では、市街地の防災や住環境の保全を目的にして、都市計画区域および準都市計画区域内で、用途地域ごとに形態制限を定めています。なお、条例によって都市計画区域や準都市計画区域外でも指定することができます。

形態制限には、前述のほか、所定の場所から一定の距離の範囲内に一定の勾配の斜線を引き、建物の高さをその範囲内に制限する「斜線制限(道路斜線制限、北側斜線制限、隣地斜線制限)」や日影規制などがあります。

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