道路とみなす部分の不算入

道路とみなす部分の不算入(ドウロトミナスブブンノフサンニュウ)の意味・解説

道路とみなす部分の不算入とは、建築用地について、セットバック(敷地後退)部分は、建ぺい率・容積率を計算する際の敷地面積には含めないという規定のこと。これは、将来的にセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置である。
この背景として、建築基準法では、道路の幅を4m以上とする(42条1項)原則があるが、古くからの既成街区などは4m未満の道路が多く、道路の拡幅が必要となる。その場合、4m未満道路沿いに建っている建築物を撤去する問題があるが、既存の4m未満の道路(原則幅員1.8m以上)沿いの既存建築物については、その存立を認め、今後、これを改築・取壊し・新築する際は道路の中心線より2m下がったところに建築すべきものと定めた。この4m未満の道路を「建築基準法第42条2項」に規定されていることから、いわゆる「2項道路」と呼んでいる。

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