既存不適格建築物に対する緩和措置

既存不適格建築物に対する緩和措置(キゾンフテキカクケンチクブツニタイスルカンワソチ)の意味・解説

既存不適格建築物とは、建築基準法などが制定(または改正)された時点で、工事中または既に建っている建築物や敷地のうち、その状態が新しい規定に適合しなくなったものをいいます。

既存不適格建築物の場合、建築後に制定された規定は適用されず、現状のまま使用できます。また既存不適格建築物については、一定の範囲内であれば、将来的に増築や改築することも認められています。これを「既存不適格建築物に対する緩和措置」といいます。

なお、増改築の規模が一定以上の場合や、建築物の使用目的を変える「用途変更」を行う場合などは、法令の基準に適合するように修繕等を行う必要があります(建築基準法3条2項、3項)。

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