建築士に対する違反行為指示の禁止

建築士に対する違反行為指示の禁止(ケンチクシニタイスルイハンコウイシジノキンシ)の意味・解説

「建築士に対する違反行為指示の禁止」とは、建築士が建築基準法関係規定などに違反する行為について指示をしたり、相談に応じたりする行為を禁止するもので、建築士法第21条の3に定められている。建築士法では、こうした業務に係る不正行為等に厳正に対処し、迅速かつ厳正に処分等を行うこととなっている。
この規定は、2006年に改正された建築士法において、建築士等の業務の適正化を目的とし、以下の禁止事項が明示された(第21条の2~第21条の4、第24条の2)。
・名義貸し
無資格で設計又は工事監理を行っている者に対し,自己の名義を利用させること
・違反行為の指示
違反建築物の建築等の法律違反行為についての指示,相談等
・信用失墜行為
建築士の信用又は品位を害する行為
・建築士事務所の名義貸し
自己の名義をもって,他人に建築士事務所の業務を営ませること

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