大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法(ダイキボコウリテンポリッチホウ)の意味・解説

大規模小売店舗立地法とは、大規模小売店舗の出店によって、周辺地域の交通混雑や騒音、ごみ問題など生活環境に及ぼす影響を抑え、小売業の健全な発展をはかる法律のこと。

かつて、周辺の中小小売業者の事業機会の保護を目的とした「大規模小売店舗法(大店法/1974年施行)」があったが、2000年に廃止され、同年6月より大規模小売店舗立地法が施行された。

大規模小売店舗立地法では、1つの建物内の店舗面積の合計が原則として1000m2を超える場合を「大規模小売店舗」とし、新設や変更の際の都道府県への届出義務、地域での説明会開催義務、生活環境の保持の配慮などについて規定している。

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