住宅用語大辞典
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不動産鑑定評価額(フドウサンカンテイヒョウカガク)

不動産鑑定士(補)が土地、建物等の所有権または所有権以外の権利の経済的な価値を鑑定した価格のこと。 中でも彼らが行う「公的土地評価」としては、(1)一般の土地取引の指標とするために国土交通省が行う「地価公示調査」(公示地価)、(2)国土利用計画法に基づく土地取引規制を円滑に実施するなどの目的で行われる「都道府県地価調査」(基準地価)、(3)相続税等の国税の課税のために国税庁が行う「相続税等の評価」、(4)固定資産税等の課税のために市町村が行う「固定資産税評価」の4つがあげられる。

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