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国土交通省がマンション標準管理委託契約書を改正した。これはマンションの所有者で構成する管理組合が、管理会社と交わす契約のひな型となるもの。住戸を売却する際に、管理会社に請求して開示してもらう情報の対象が拡充された。これまでは管理規約や管理費などの金額、修繕の実施状況などに限られていたが、改正では大規模修繕工事や修繕積立金の値上げの予定なども請求できるとした。
マンションのエントランスや外壁、共用部分の配管などを大がかりに修繕する工事。所有者から毎月徴収する修繕積立金などを使い、20~30年程度の長期の修繕計画を目安に実施される。建物の資産価値を維持するために欠かせない工事といえる。