マンション管理契約のひな型を改正 管理会社からの情報開示の対象を拡大

公開日 2016年09月14日

マンション管理契約のひな型を改正 管理会社からの情報開示の対象を拡大

大規模修繕工事や積立金値上げ予定も開示

国土交通省がマンション標準管理委託契約書を改正した。これはマンションの所有者で構成する管理組合が、管理会社と交わす契約のひな型となるもの。住戸を売却する際に、管理会社に請求して開示してもらう情報の対象が拡充された。これまでは管理規約や管理費などの金額、修繕の実施状況などに限られていたが、改正では大規模修繕工事や修繕積立金の値上げの予定なども請求できるとした。

管理の良し悪しが売却価格に影響する!?

また、開示を直接請求できるのは不動産会社だけだったが、中古マンションの売主本人も可能になった。管理会社が情報提供の費用を請求することも可能となった。標準契約書は義務ではないが、これから分譲されるマンションの多くが採用するとみられる。中古マンションを買う人には、管理状況が確認しやすくなるだろう。同時に、管理状況が売却価格に影響しやすくなり、関心が高まりそうだ。

売却時に管理会社に開示請求できる情報

売却時に管理会社に開示請求できる情報

(緑字は改正で追加されたもの)

■今週のキーワード
【大規模修繕工事】

マンションのエントランスや外壁、共用部分の配管などを大がかりに修繕する工事。所有者から毎月徴収する修繕積立金などを使い、20~30年程度の長期の修繕計画を目安に実施される。建物の資産価値を維持するために欠かせない工事といえる。

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取材・文/大森広司
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