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情報の見方

甲府市山宮町 全7区画分譲地 (物件概要)

  • 土地
  • 売主・代理
  • 購入サポート情報

584万円~700万円

山梨県甲府市

JR中央線「甲府」バス25分山宮上町歩2分

情報提供日:
24/6/9
次回更新日:
情報提供より8日以内
取引条件有効期限:
24/6/30

ハウスドゥ 甲府昭和通り(株)ドミール

甲府市山宮町 全7区画分譲地  【土地】

販売スケジュール
-
イベント情報

◆現地ご案内について◆

(1) 現地案内はご都合の良い時間をお知らせ下さい。 
(2) 物件周辺の商業施設や学校等も説明致します。
(3) チラシやネットに掲載されていない物件も多数ございますので、御希望条件をお伝え下さい。。
(4) 当店へご来店頂き、物件の情報等を説明した後で現地案内をさせて頂きます。
(5) 来店が難しい場合にはご指定の場所で待ち合わせし現地へご案内致します。


◆ご予約について◆

物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がございます。
お早目にご予約の連絡を頂ければお待たせすることなくご案内させて頂けます。


◆住宅ローンご相談について◆

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お客様、一人一人にピッタリな提案をさせて頂きます。お気軽にお問合せ下さい!
所在地
山梨県甲府市山宮町1602-1、1603-1、1605-5
交通
JR中央線「甲府」バス25分山宮上町歩2分
販売区画数
3区画
総区画数
7区画
価格
584万円~700万円

[ 支払シミュレーション ]

最多価格帯
-
私道負担・道路
道路幅:4m~6m、アスファルト舗装
諸費用
-
土地面積
202.15m2~252.73m2(登記)
建ぺい率・容積率
建ペい率:60%、容積率:100%
土地状況
更地
造成完了時期
2023年5月
土地の権利形態
所有権
建築条件
-
引き渡し時期
即引渡し可
地目
宅地
用途地域
2種低層
その他制限事項
景観法による規制有、都市再生特別措置法・第3種地域・道路斜線制限・北側斜線制限・絶対高さ制限・日影制限
その他概要・特記事項
担当者:丹沢 航平、設備:公営水道、本下水、開発許可番号:まち指令第73号

会社情報

会社概要

<売主>
山梨県知事(3)第002284号
(公社)全日本不動産協会山梨県本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
ハウスドゥ 甲府昭和通り(株)ドミール
〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条4309-1

問い合わせ先
TEL:055-287-8666

「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください

免許番号:
山梨県知事(3)第002284号
取引態様:
<売主>
営業時間:9:00~18:30 / 定休日:年中無休

情報提供日・更新日

情報提供日 2024年6月9日 次回更新日 情報提供より8日以内に更新
取引条件有効期限 2024年6月30日

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  • ※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
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  • ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
  • ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
  • ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
  • ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
  • ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
  • ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
  • ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
  • ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
  • ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
  •  「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
  •  「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
  •  「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
  • ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
  •  例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
  • ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。

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