【吹田が地元!アイワホーム・仲介手数料不要!】
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【住むなら「大阪府吹田市」】
・北摂7市でもトップの人気 *1
・大阪市に隣接し、都心部へのアクセスが便利
・公園、緑地が多く、医療施設も充実! *2
【吹田市で建てるなら、地元の「アイワホーム」】
・吹田市で着工数 No.1継続中! *3
・地元吹田にこだわり、過去10年で9割以上、約750戸が市南部での施工 *4
・土地探し、プラン・施工・アフターフォローまで自社一貫
*1:「SUUMO住みたい自治体ランキング2023関西版」で北摂7市中トップ(総合6位)
*2:都市公園面積 大阪府3位/病床数20以上の医療機関15施設
*3:住宅産業研究所調べ
*4:2013-2022年弊社実績
※写真に誤り・問題がある場合はこちら
特徴ピックアップ
イベント情報
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください)
日程/公開中
時間/10:00~18:00
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■■「アイワホームの家 見学会」+「吹田の土地相談会」■■
本物件のご案内および
吹田市各エリアの土地のご紹介をいたします。
「吹田市南部」にこだわった家探しのご家族におススメです。
日程/随時(毎週水曜日定休)
時間/10:00~18:00
<メニュー>
◆ご希望条件のご相談(30分~)
◆自社モデルハウスご案内(1時間~)
◆各土地、周辺地域ご案内(30分~)
◆自社工場、アイワファーム(畑)ご案内(30分~)
など、お客様のお時間とご相談の上承っております。
「見学予約する」ボタンまたはフリーダイヤル(0800-805-6209)より
ご都合お聞かせください。
<一戸建ての販売実績のある町名(2022年実績)>
吹田市
泉町(1丁目 2丁目 4丁目 5丁目)内本町(3丁目) 江坂町(3丁目)
片山町(3丁目)金田町 川岸町 岸部北(2丁目 5丁目) 岸部中(4丁目)
岸部南(2丁目 3丁目)幸町 吹東町 末広町 高浜町
原町(3丁目 4丁目) 日の出町 藤が丘町 穂波町
南正雀(1丁目 2丁目 4丁目 5丁目)南清和園町 南高浜町 元町
*町名50音順 1件以上の土地または建売住宅の2022年販売実績
物件詳細情報
物件名
|
アイワホーム 吹田市岸部中3丁目/予告広告 | ||
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価格
|
未定 |
建ぺい率・容積率
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建ペい率:60%、容積率:200% |
販売区画数
|
6区画 |
総区画数
|
6区画 |
土地面積
|
80.15m2~93.18m2(24.24坪~28.18坪) |
私道負担・道路
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道路幅:4.7m、アスファルト舗装 |
土地状況
|
更地 |
造成完了時期
|
- |
住所 |
大阪府吹田市岸部中3 [ ■周辺環境 ] |
交通 |
JR東海道本線「岸辺」歩8分
阪急京都線「正雀」歩19分
阪急京都線「摂津市」歩31分
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関連リンク |
【この会社の関連サイト】
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担当者より |
担当者 宅建
吹田生まれの吹田育ち。これからも吹田を愛し続けます!!売却実績数:1285件 資格:宅地建物取引士・防火管理者・健康住宅アドバイザー・BBQインストラクター・食品衛生責任者
|
【得意エリア】
地元吹田市
|
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お問い合せ先 |
TEL:0120-359395 【通話料無料】 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください |
免許番号:大阪府知事(7)第042509号 取引態様:<土地売主> 定休日:水曜日 |
73720475
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- ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
- ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
- ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
- ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
- ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
- ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
- ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
- ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
- ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
- 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
- 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
- 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
- ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
- 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
- ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。