不動産経験も、人生経験も豊富な地元スタッフにおまかせください
地元、箕面の方のために、プロとしてのアドバイスを行います。不動産は耳慣れない言葉も多いと思います。誠実、親切をモットーにしている会社です。お気軽にお問合せください。また、地元の専門家とネットワークを作っています。税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、生前整理アドバイザー、片付けやさん、相続、生前整理、実家の片づけ、税の相談など、なんでもご相談ください。解決に向け、チームで対応致します。
- 店舗の特徴
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- 駅徒歩5分以内
- 駐車場あり
- 送迎あり
- 経験10年以上のベテラン営業担当がいる
- 女性スタッフに相談できる
- フットワークに自信あり
- 中国語対応可
- 地元の実績多数
- 地元に詳しい
- ローン相談可
- リフォーム・建築相談
- インスペクション相談可
- 売却査定できる
- 賃貸サポート可
- 税金・法務相談サービス
- 引越し会社紹介
店舗写真
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店舗外観
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店内の様子
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店内の様子
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イベント情報
不動産のちょっとためになる♪無料セミナー
今回は、【この先20年、住まいはどうする?5つの選択肢】子供が独立し、部屋を活用しきれない家をどうしたらいいか…。例えば、1:駅近のマンションに買替え、2:賃貸に住替え、3:減築、4:リースバックで現金化、5:リバースモーゲージで資金調達など、相続に強い不動産会社の田中社長が長所・短所をわかりやすくご紹介します。日時:12月23日(土) 10時~11時30分 場所:みのおサンプラザ 地下1階多目的室2・3、参加費:無料(テキスト含む)、お申込み:電話072-734-6407
店舗概要
所在地 | 大阪府箕面市箕面3-1-5-1階 | 最寄駅 |
阪急箕面線「箕面」歩3分
[ 乗り換え案内 ]
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TEL |
072-734-6407
「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください |
FAX | 072-734-6408 |
営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 水曜日 |
Eメールで相談 | 物件購入のお問い合わせ | 関連サイト |
【この会社の関連サイト】
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免許番号 | 大阪府知事(2)第060090号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
売却・住み替え相談、査定依頼も受け付けています
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問合せ先:
TEL:072-734-6407
166601-1151
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- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。 (1000円未満は切り上げ。)
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- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※モデルルーム・モデルハウス・展示場・ショールームの画像の場合、今回販売の物件と異なる場合があります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
- ※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
- ※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
- ※新着:物件情報が「SUUMO」に掲載された日から1週間表示されます。
- ※価格更新:物件価格が変更された日から1週間表示されます。
- ※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
- ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
- ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
- ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
- ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
- ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
- ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
- ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
- ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
- 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
- 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
- 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
- ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
- 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
- ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。