【三越商事大分】中戸次2期4区画 【土地】
販売スケジュール |
- | イベント情報 |
\ ご商談受付中!! / 三越商事大分本社、または完成済み建売にお越しいただき、お問い合わせの物件についてご説明させていただきます。 本社近くのモデルハウス・完成済み建売では、建物の内観や弊社の標準の仕様・設備を実際にご覧いただけます。 周辺環境、購入時にかかる費用などのご質問にも詳しくお答えいたします。 弊社では長年注文住宅を手掛けておりますので、過去の施工事例をご覧いただくことや、ご希望の土地に合わせたプランのご相談も可能となっております。 プランはお客様のご要望をお伺いしながら提案させていただきます。 土日祝日、平日のご案内も可能です。 事前にお電話もしくは資料請求ボタンよりお問い合わせくださいませ。 ◎お子様連れでも安心してご来社ください 三越商事大分のお打ち合わせスペースにはキッズコーナーを設けています。 おもちゃ、絵本など充実していますので、お子様も退屈せずお打合せしていただけます。 ベビーベッドやお子様用トイレ、オムツ交換台、授乳室も完備しています。 ◎お車の無料駐車場がございます 本社前には広い駐車場がございます。 大型車でも安心してお越しください! |
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所在地 |
大分県大分市大字中戸次6092番17他 | 交通 |
JR豊肥本線「中判田」歩17分 |
販売区画数 |
2区画 | 総区画数 |
4区画 |
価格 |
832万6000円~840万9000円
(土地のみの価格です) [ □支払シミュレーション ] |
最多価格帯 |
- |
私道負担・道路 |
道路幅:5m、アスファルト舗装、区画内道路幅員5m 私道面積:175.78m2(持分5分の1ずつ)、80.20m2(持分No.3:5分の1、No.4:5分の2) | 諸費用 |
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土地面積 |
177.58m2~179.34m2(53.71坪~54.25坪)(登記) | 建ぺい率・容積率 |
建ぺい率:80%/60%、容積率:200%/200% |
土地状況 |
更地 | 造成完了時期 |
- |
土地の権利形態 |
所有権 | 建築条件 |
付 |
引き渡し時期 |
相談 | 地目 |
宅地 |
用途地域 |
近隣商業、1種住居 | その他制限事項 |
景観法による規制有、都市再生特別地区、隅切り有 |
その他概要・特記事項 |
担当者:小谷、設備:電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 |
会社情報
会社概要 | <売主> |
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問い合わせ先 |
TEL:097-528-3254
「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください
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情報提供日・更新日
情報提供日 | 2024年6月2日 | 次回更新日 | 情報提供より8日以内に更新 |
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取引条件有効期限 | 2024年6月30日 |
問合せ先:
TEL:097-528-3254
70901358
あなたのチェック履歴
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。 (1000円未満は切り上げ。)
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- ※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
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- ※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
- ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
- ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
- ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
- ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
- ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
- ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
- ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
- ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
- 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
- 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
- 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
- ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
- 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
- ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。