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情報の見方

匠建コーポレーション全室オール床暖房の家 東雁来9条1丁目(2期分譲) (物件概要)

  • 建築条件付土地
  • 売主・代理

850万円~990万円 (土地のみの価格です)

北海道札幌市東区

中央バス「東雁来8条2丁目」歩6分

情報提供日:
24/6/10
次回更新日:
情報提供より8日以内
取引条件有効期限:
24/12/31

(株)匠建コーポレーション

匠建コーポレーション全室オール床暖房の家 東雁来9条1丁目(2期分譲)  【土地】

販売スケジュール
-
イベント情報
モデルハウス(直接現地へご来場ください)
日程/毎週土日祝
時間/10:00~17:00
「東雁来9条1丁目モデルハウスB棟」にて物件説明会開催中!
住所:札幌市東区東雁来9条1丁目10番42号
お気軽にご来場ください。
所在地
北海道札幌市東区東雁来九条1丁目10番の内(住居表示)
交通
中央バス「東雁来8条2丁目」歩6分
販売区画数
2区画
総区画数
4区画
価格
850万円~990万円R6.4.4価格変更

(土地のみの価格です)

[ 支払シミュレーション ]

最多価格帯
-
私道負担・道路
道路幅:8m、アスファルト舗装
諸費用
-
土地面積
166.02m2~169.19m2(50.22坪~51.17坪)(登記)
建ぺい率・容積率
建ペい率:50%、容積率:80%
土地状況
更地
造成完了時期
-
土地の権利形態
所有権
建築条件
引き渡し時期
即引渡し可
地目
宅地
用途地域
2種低層
その他制限事項
景観地区、高さ最高限度有、日影制限有、壁面後退有、北側斜線高度地区、出水のおそれのある区域
その他概要・特記事項
設備:公営水道、本下水、都市ガス

会社情報

会社概要

<売主>
北海道知事石狩(4)第007460号
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
(株)匠建コーポレーション
〒007-0845 北海道札幌市東区北四十五条東5-5-16

問い合わせ先
(株)匠建コーポレーション
TEL:011-733-5506

「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください

免許番号:
北海道知事石狩(4)第007460号
取引態様:
<売主>
定休日:水曜日、第2・第4木曜

情報提供日・更新日

情報提供日 2024年6月10日 次回更新日 情報提供より8日以内に更新
取引条件有効期限 2024年12月31日

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  • ※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
  • ※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
  • ※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
  • ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
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  • ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
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  • ※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
  • ※新着:物件情報が「SUUMO」に掲載された日から1週間表示されます。
  • ※価格更新:物件価格が変更された日から1週間表示されます。
  • ※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
  • ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
  • ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
  • ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
  • ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
  • ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
  • ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
  • ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
  • ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
  • ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
  • ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
  •  「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
  •  「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
  •  「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
  • ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
  •  例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
  • ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。

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