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情報の見方

南の森西6(帯広駅) 700万円 (取り扱い店舗)

  • 建築条件付土地

700万円 (土地のみの価格です)

北海道帯広市

JR根室本線「帯広」歩74分

情報提供日:
24/5/20
次回更新日:
情報提供より8日以内

ピタットハウス帯広店(株)丸正池田

地域密着・誠実・迅速をモットーにお客様にご納得いただる物件が見つかりますよう一生懸命サポート致します
丸正池田
【ピタットハウス帯広店】では、帯広市を中心に音更・幕別・芽室町など十勝近郊の物件情報を多数取り揃え、経験豊富なスタッフが、「心をこめて」ご対応いたします。 賃貸から売買まで不動産の事ならお気軽にご相談ください。また、入居者募集・賃貸管理・買取・任意売却・競売についてもご相談可能です。お客様のライフスタイルにあわせ、ピッタリなご提案をさせて頂きます。 不動産の事なら【ピタットハウス帯広店】へ!
店舗の特徴
  • 駐車場あり
  • 送迎あり
  • 経験10年以上のベテラン営業担当がいる
  • ファイナンシャルプランナー
  • 不動産コンサルティングマスター
  • 地元の実績多数
  • 地元に詳しい
  • 店舗10店舗以上
  • ローン相談可
  • リフォーム・建築相談
  • インスペクション相談可
  • 売却査定できる
  • 賃貸サポート可
  • 税金・法務相談サービス
  • 引越し会社紹介
  • アフターサービスあり

店舗写真

  • 店舗外観 

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  • 店内の様子 

    店内の様子

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スタッフ紹介

  • 奥野 悠人
    年齢:40代
    業界経験:9年

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  • 石倉 康尊
    石倉 康尊
    年齢:40代
    業界経験:7年

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  • 池田 健太
    池田 健太
    年齢:40代
    業界経験:20年

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店舗地図

ピタットハウス帯広店 案内図 
ピタットハウス帯広店 案内図

店舗概要

所在地 北海道帯広市西二十三条南1-132-1 最寄駅
JR根室本線「西帯広」歩6分
TEL
0155-37-1010

「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください

FAX 0155-37-2417
営業時間 9:30~18:30 定休日 年中無休 夏季・冬季休暇
Eメールで相談 物件購入のお問い合わせ 関連サイト
【この会社の関連サイト】
免許番号 北海道知事十勝(3)第000680号
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟

売却・住み替え相談、査定依頼も受け付けています

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  • ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
  • ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
  • ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
  • ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
  • ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
  • ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
  • ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
  • ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
  • ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
  • ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
  •  「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
  •  「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
  •  「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
  • ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
  •  例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
  • ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。

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