老司小学校まで徒歩4分! 全9宅地・分譲開始! 【土地】
販売スケジュール |
- | イベント情報 |
(事前に必ず予約してください) 時間/10:00~17:00 実際に現地を見てみたいという場合は、必ず事前にご予約をお願いいたします。 ■建物の見学やその他ご相談ついて、所要時間の目安 ・現場見学 (20分~) ・資金計画のご相談 (30分~) ・間取りのご相談 (45分~) ■お手軽Web予約・お問い合わせ方法 → 赤色 [見学予約] ボタンをクリック! → オレンジ [資料請求] ボタンをクリック! ■お電話の方は → 青色 [通話料無料の電話で問い合わせ] ボタンをクリック! 【定休日】 毎週 火曜日・水曜日 ※ご返信は休み明けの木曜日以降となります。その旨ご了承ください。 |
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所在地 |
福岡県福岡市南区老司2 | 交通 |
西鉄「老司二丁目」歩5分 西鉄天神大牟田線「大橋」車3.5km |
販売区画数 |
5区画 | 総区画数 |
9区画 |
価格 |
2190万円~2800万円
(土地のみの価格です) [ □支払シミュレーション ] |
最多価格帯 |
- |
私道負担・道路 |
道路幅:4.5m~6.7m、アスファルト舗装、東側約6.7m、北側約4.5m | 諸費用 |
- |
土地面積 |
168.68m2~203.32m2 | 建ぺい率・容積率 |
建ぺい率50%、容積率80% |
土地状況 |
更地 | 造成完了時期 |
2024年1月 |
土地の権利形態 |
所有権 | 建築条件 |
付 |
引き渡し時期 |
- | 地目 |
宅地 |
用途地域 |
1種低層 | その他制限事項 |
※ 物件情報や素材データ等の転載は、固くお断りいたします。 |
その他概要・特記事項 |
設備:九州電力、都市ガス、公営上水道、公共下水道 |
会社情報
会社概要 | <売主> |
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問い合わせ先 |
TEL:092-586-7331
「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください
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情報提供日・更新日
情報提供日 | 2024年5月16日 | 次回更新日 | 情報提供より8日以内に更新 |
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取引条件有効期限 | 2024年12月31日 |
問合せ先:
TEL:092-586-7331
73263628
あなたのチェック履歴
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。 (1000円未満は切り上げ。)
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- ※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
- ※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
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- ※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
- ※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
- ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
- ※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
- ※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
- ※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
- ※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
- ※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
- ※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
- 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
- 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
- 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
- ※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
- 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
- ※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。