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| 補助金率等 | 新婚・子育て・若者夫婦世帯:補助対象改修工事費の2分の1、上限50万円 移住・定住者:補助対象改修工事費の2分の1、上限30万円 親世帯と同居・近居の場合 10万円を加算 |
|---|---|
| 対象者 | 要件なし |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | (1)耐風診断 耐風診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で上限が25,000円 (2)耐風改修 耐風改修に要する経費または屋根面積に30,000円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか少ない金額の100分の23の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内で上限が690,000円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 活用をご検討の方は、補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。 |
| 対象住宅 | (1)耐風診断 市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの。 ・2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの ・瓦屋根※1の住宅であること ※1 補助対象は粘土瓦またはセメント瓦の屋根瓦。スレート屋根や金属瓦などの金属屋根は補助対象外です。 ・現に居住の用に供するものであること ・販売を目的とするものでないこと (2)耐風改修 市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの。 ・2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの ・瓦屋根※1の住宅であること ※1 補助対象は粘土瓦またはセメント瓦の屋根瓦。スレート屋根や金属瓦などの金属屋根は補助対象外です。 ・現に居住の用に供するものであること ・販売を目的とするものでないこと ・告示基準に適合していない住宅であること ・耐震性を有する住宅※2であること(実績報告までに適合する住宅を含む。) ※2(例)1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅で、耐震改修を行った住宅 1981年(昭和56年)6月1日以降に着工した住宅 |
| 対象者 | ・補助対象住宅の所有者又は居住者 ・市税の滞納がない者 診断又は工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となります。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 限度額20万円 (自己負担1割。ただし,市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし) |
|---|---|
| 対象住宅 | 現に居住している住居 |
| 対象者 | 身体障害者 下肢,体幹若しくは乳幼児期以前の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)がありその等級が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者)又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障がいがある者 所得制限あり(18歳以上) |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | (1)耐震シェルター設置事業(市が指定した耐震シェルターに限る) 耐震シェルター設置に要する費用の23%に相当する額で、上限が20万円 (2)耐震ベッド設置事業(市が指定した耐震ベッドに限る) 耐震ベッド設置に要する費用の2分の1に相当する額で、上限が10万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 活用をご検討の方は、補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。 |
| 対象住宅 | 市内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された戸建木造住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。) で、次の要件すべてに該当するもの。 ・構造が木造在来軸組構法又は伝統的構法であること(ツーバイフォー構法、プレハブ工法は除く) ・地階を除く階数が2以下であること ・販売を目的とするものでないこと ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性が高い)であること ・すでに耐震シェルター設置工事又は耐震ベッド設置工事が行われていないこと及び補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・申請者が所有又は居住していること ・市税の滞納がないこと。 耐震改修工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となります。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | (1)耐震改修工事 ・居住誘導区域内に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち、工事費の5分の4に相当する額で、上限が115万円 ・居住誘導区域外に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち、工事費の3分の1に相当する額で、上限が97.8万円 (2)現地建替え工事(居住誘導区域内に限る) 現地建替えに要する費用のうち、工事費の5分の4に相当する額で、上限が115万円 (3)非現地建替え工事(新たに建築する住宅は居住誘導区域内に限る) 除却工事に要する費用の23%に相当する額で、上限が97.8万円 (4)除却工事 ・耐震性を有する住宅等に住み替える場合に限る。 除却工事に要する費用の23%に相当する額で、上限が97.8万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | 活用をご検討の方は、補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。 |
| 対象住宅 | 市内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された戸建木造住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの。 ・地階を除く階数が2以下であること ・構造が木造在来軸組工法又は伝統的工法であること(ツーバイフォー工法,プレハブ工法は除く) ・販売を目的とするものでないこと ・耐震診断の結果、(1)上部構造評点が1.0未満、(2)~(4)上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下のものであること |
| 対象者 | ・申請者が所有又は居住していること。 ・市税の滞納がないこと。 工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となります。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 耐震診断に係る補助額は、耐震診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内で上限が6万円。 |
|---|---|
| 詳細情報 | 活用をご検討の方は、補助対象の住宅に該当するかの確認や補助申請の手続き等の説明を行いますので、事前相談をお願いします。 |
| 対象住宅 | 市内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された戸建木造住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次の要件すべてに該当するもの ・構造が木造在来軸組構法又は伝統的構法であること(ツーバイフォー構法、プレハブ工法は除く) ・地階を除く階数が2以下であること ・以前同一事業の補助金の交付を受けていないこと |
| 対象者 | ・申請者(法人は除く)が所有していること ・市税の滞納がないこと。 耐震診断に先立って、市への補助金交付申請が必要となります。 |
| 問い合わせ |
※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
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