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| 対象住宅 | (1)延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供するものであること。 (2)新規に住宅用地球温暖化対策設備を設置すること。 |
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| 対象者 | ・市税の滞納がない者 ・市内に住所を有し、自らが1年以上居住する市内の住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものかつ集合住宅でないもの。)に補助対象設備を設置しようとする者 |
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| 補助金率等 | 対象となる費用の1/2(上限10万円) |
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| 対象者 | 要件なし |
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| 補助金率等 | 【浄化槽の設置】 5人槽 332,000円 7人槽 414,000円 10人槽 548,000円 【宅内配管工事】 300,000円 【既設撤去】 90,000円 |
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| 対象者 | 瀬戸市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱より抜粋 (補助対象地域) 第2条 補助金の交付対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定による公共下水道事業計画で定める区域以外の区域とする。 (補助金の交付条件) 第3条 市長は、補助対象地域内に住所を有する者のうち、単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)を合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)へ切り替える場合又はし尿くみ取便槽(くみ取便所等で、貯留された汚物を後でくみ取る方式の便槽をいう。)を合併処理浄化槽へ切り替える場合であって、居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物(以下「住宅等」という。)に、次の各号のいずれにも適合した10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する者(以下「設置者」という。)に対し、年度ごとの予算の範囲内で補助金を交付する。 (1) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上かつ放流水のBODの日間平均値が20ミリグラム毎リットル以下の機能を有するもの (2) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合しているもの 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する設置者については、補助金を交付しない。 (1) 法第5条第1項の規定による設置の届出をしたものであつて、当該届出に係る同条第2項に規定する期間を経過する前に合併処理浄化槽を設置する者 (2) 自らの居住の用に供しない専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者 (3) 住宅等を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について、その賃貸人の承諾が得られない者 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認が必要な住宅等の建築(新築、改築、増築又は移転をいう。)に伴い、合併処理浄化槽を設置する者 (5) 自らの雑排水を合併処理浄化槽で処理することなく公共水域に放流する者 (6) 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替えるに当たり、当該単独処理浄化槽について掘り起こして廃棄する方法又は雨水貯水槽等へ再利用する方法のいずれかによらない方法で処分する者 (7) 市税を滞納している者 (8) 暴力団員(瀬戸市暴力団排除条例(平成23年瀬戸市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者 |
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