幼い孫にも資産を残せる効果的な生前贈与の仕方とは?

公開日 2016年10月27日
幼い孫にも資産を残せる効果的な生前贈与の仕方とは?

かわいい孫にも財産を分けてやりたいという人も多いだろう。しかし相続の優先順位は、配偶者や子ども、親、きょうだいの順になっているため、孫に相続させることは難しい。ただ相続の基本ルールを理解した上で、特定のルートを活用すれば迂回させる方法もある。今回はその方法を紹介したい。

そもそも、孫に相続させることはできるの?

根本的な話になるが、通常孫への相続は難しい。なぜなら相続権の順位は、配偶者は常に相続人となるが、その他の相続人の順位は、

1.子ども
2.親
3.兄弟姉妹

というように決まっているからだ。

【図1】相続の順位

【図1】相続の順位

孫に相続させる3つの方法とは

(1)代襲相続

相続権のある子が亡くなっている場合のみ、その子である「孫」が代わって相続することになる。この場合、孫が複数いる場合は「子」の分が「孫」に均等に分けられ、特定の「孫」に限定することはできない。

【図2】代襲相続のケース

【図2】代襲相続のケース

(2)養子縁組

特定の孫に相続させたい場合は、養子縁組して自身の子とすることが確実な方法だ。この場合、ほかの子と同じ法定相続人となることができる。しかし養子縁組することの心情的な抵抗感や、養子縁組されていないほかの孫やその関係者から批判が出る場合もあるので注意したい

【図3】養子縁組のケース

【図3】養子縁組のケース

(3)遺言による指定相続

遺言書は比較的自分の意思を反映し相続することができるが、法的な要件を満たした文章で行う必要があるので注意したい。遺言書の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がある。秘密証書遺言は難易度が高いので、一般的に前者2つについて、以下にまとめた。

【図4】自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文・日付・氏名を自筆で書いて捺印 証人2人以上の立ち会いの下、遺言の趣旨を公証人に口授する
家庭裁判所での検認 必要 不要
メリット ・費用がかからない
・遺言書の存在、内容を秘密にできる
・無効な遺言書になりにくい
・紛失や改ざんの危険が少ない
デメリット ・内容に不備があると無効になる可能性がある
・意図的に隠されたり、偽造や紛失の恐れがある
・遺言書そのものが発見されない可能性がある
・作成費用がかかる

非課税枠を利用した生前の贈与も有効だ

ほかにも暦年贈与といって、毎年最大110万円までの範囲であれば非課税で贈与することが可能だ。比較的少額の財産であれば、かわいい孫への贈与もできるので有効な方法だ。

それ以外にも、それぞれ有効期限付きではあるが、30歳未満の子や孫に対してであれば、最大1500万円までの教育資金についての特例の非課税枠や、結婚・子育て資金で最大1000万円まで、20歳以上の子や孫について住宅の取得費や増改築費についても、省エネや耐震性などの機能において優れている住宅であれば平成29年9月まで最大で1200万円まで非課税になるケースもある。(参考:国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)

しかし全額を使い切らなければ、残額については贈与税を課税されるペナルティーがあるほか、それぞれ使途についての制限があり、なおかつ領収書の提出など所定の手続きを要するため、利用する場合には、税理士等に相談しながら慎重に検討したい。

かわいい孫に資産を残す方法をいくつか紹介したが、それなりの準備と手続きが必要だということを理解した上で、生前贈与を行っていただきたい。

新築マンションを探す
新築一戸建てを探す
中古マンションを探す
賃貸物件を探す
引越し見積もりをする
注文住宅の会社を探す
中古一戸建てを探す
土地を探す
リフォーム会社を探す
売却査定する
カウンターで相談する
ハウスメーカーを探す
工務店を探す
取材・文/ハスカ 香坂 正彦
関連する最新記事を見る
住みたいエリアや購入価格からマンション・一戸建てを探そう!
住まいの種類
住みたいエリア
  • エリア
  • 都道府県
  • 市区郡
購入価格

お役立ち講座・個別相談のご案内無料

住まい選びで「気になること」は、人それぞれ。スーモカウンターのアドバイザーは、新築マンション選びと会社選びをサポートします。講座や個別相談を通じて、よかった!と思える安心の住まい選びをお手伝いします。
カウンターアドバイザー

住み替えサポートサービス

ページトップへ戻る