令和3(2021)年度の税制改正大綱が2020年12月10日に公表されました。まだ政府の「大綱」、つまり、事柄の根本となるもの、骨組みを意味するもので、決定事項ではありません。
とはいえ、例年どおりであれば、年明けの国会に提出されて衆参両院を通過し、3月ごろには確定するでしょう。
今回は、税制改正大綱に盛り込まれていた改正(予定)内容のうち、住まいにかかわる部分のポイントを整理します。
※当記事は令和3年の税制改正についてまとめたもの。現在の制度とは異なる内容もあります。
まずは、固定資産税について。これはすでに不動産(土地や建物)を持っている人に関係するものです。
土地や建物に対してかかる固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に課される地方税です。計算の基となる固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われていて、令和3(2021)年度からの3年間は、令和2(2020)年1月の地価を基に計算される予定でした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の大きな変化や、固定資産税を負担する納税者の負担感に配慮する観点から、令和3(2021)年度の1年に限り、固定資産税の税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置き、税額が減少する土地については減少した税額でOKとなります。
次に、住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)について。これは、これからマイホームを新築、購入、増改築等をする人に関係するものです。
そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、増改築等をする人に対して、年末時点でのローン残高の1%の税金が、最長10年間、戻ってくるというものです。
そしてこの最長10年間という減税期間(控除期間)が、現在、消費税の8%から10%への引き上げの救済策のようなかたちで、特例として13年間に延長されています。
今回の税制改正では、この13年間の特例が受けられる期間が延長されます。当初、令和2(2020)年12月末までに入居することが条件でしたが、2年延長され、令和4(2022)年12月末までの入居が対象となります。
ただし、注文住宅の場合は令和3(2021)年9月末までの契約、分譲住宅の購入や増改築等は令和3(2021)年11月末までの契約といったように、契約の期限が設定されていることには注意が必要でしょう。
また、今回の改正で、住宅の床面積の要件が緩和されます。これまで住宅ローン控除が受けられるのは、床面積50m2以上が対象でした。これが、床面積40m2以上であれば住宅ローン控除を受けられるように改正されます。少し狭めのマンションなどでも対象になるということです。
一方で、床面積40m2以上50m2未満の住宅については、所得制限が少し厳しくなります。住宅ローン控除が受けられる通常の所得制限は「合計所得金額3000万円以下」(年収では3195万円以下)ですが、床面積が40m2以上50m2未満の場合は、「合計所得金額1000万円以下」(年収では1195万円以下)となります。
ちなみに、この床面積は登記記録上の面積である「内法(うちのり)面積」で測ったもので判断されます。通常、広告などに載っている床面積は、壁の中心線で測った「壁芯(へきしん)面積」ですが、住宅ローン控除が受けられる要件となっている床面積は、それよりも若干狭い面積なのです。40m2ギリギリ、または50m2ギリギリの物件を購入しようとしている人は、事前に登記記録上の面積(内法面積)を確認しておきましょう。
父母または祖父母という直系尊属から住宅資金(住宅の新築、購入、増改築等のためのお金)を贈与してもらった場合、一定金額までであれば非課税になる制度があります。その非課税枠は、契約日と住宅の性能によって異なります。
令和3(2021)年4月1日からは非課税枠の引き下げが予定されていましたが、今回の税制改正によって、令和3(2021)年12月末までは引き下げを行わず、現在の非課税枠が据え置かれることになりました。
契約日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
---|---|---|
2020年4月1日~2021年3月31日 | 改正前1500万円 ↓ 改正後1500万円 |
改正前1000万円 ↓ 改正後1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 改正前1200万円 ↓ 改正後 1500万円 |
改正前700万円 ↓ 改正後1000万円 |
同時に、住宅ローン控除の改正内容と同様の、床面積の条件緩和が行われます。現在では対象外である40m2以上50m2未満の住宅も、合計所得金額1000万円以下という条件を満たせば、対象になります。
以上、住まいにかかわる税制改正予定の内容でした。
ちなみに、今後の方向性としては、住宅ローン減税の控除率1%が、住宅ローン金利よりも高い状態になってしまっている点の見直しが検討されています。実際に支払った利息額とローン残高の1%のどちらか少ない金額を減税額とするような内容です。来年以降の税制改正で盛り込まれる可能性がありますので、今後も要注目でしょう。
令和3年度(2021年度)の1年に限り土地の固定資産税が据え置きに
13年間の住宅ローン控除が期間延長
住宅ローン控除の床面積の要件が緩和
令和3(2021)年4月に引き下げ予定だった住宅資金贈与の非課税枠が据え置きに
イラスト/杉崎アチャ