全期間固定金利型の住宅ローンの代表【フラット35】。当初決まった金利がローンの完済まで変わらないなどの基本的な仕組みは同じですが、社会情勢などに合わせて制度の変更はたびたび行われています。2023年4月からは、【フラット35】にどのような変更点があったのでしょうか。
そもそも「省エネ基準」とは、国が進める省エネルギー施策のひとつで、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)によって定める基準のことを意味しています。今後、以下のスケジュールで、適合への義務化や基準の引き上げが予定されています。
・2025年度:新築住宅の省エネ基準適合義務化
・2030年度:新築住宅の省エネ基準をZEH水準に引き上げ
・2050年度:すべての住宅の省エネ基準をZEH水準に引き上げ
この流れを受けて、2025年度の新築住宅の省エネ義務化に先行し、2023年4月以降の設計検査申請分から、【フラット35】を利用するすべての新築住宅は、省エネ基準への適合が必須になりました。
具体的には、以下のように変更されました。
今回の変更によって、基準を満たさない住宅の場合は【フラット35】の融資が受けられなくなりますので注意が必要です。
しかし、今回の基準変更は、非常に厳しい基準に変更されたというわけではなく、すでに現時点で8割以上の新築住宅が基準を満たしているレベルのようです。
なので、今回の改正によって【フラット35】を借りられなくなってしまう人が急増するような話ではありませんが、省エネ基準が少しずつ厳しくなっていくことや、【フラット35】を利用したい場合は、事前に基準を満たしているかどうかの確認をしたほうが無難であることを覚えておきましょう。
【フラット35】の「地域連携型」とは、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取り組みを行う地方自治体と、住宅金融支援機構が連携して、地方自治体からの補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度のことをいいます。
この「【フラット35】地域連携型」は、さらに、「子育て支援」、「空き家対策」、「地域活性化」の3つのタイプに分けられていて、これまでは、「子育て支援」が当初10年間、0.25%の金利引き下げ、「空き家対策」と「地域活性化」が当初5年間、0.25%の金利引き下げとなっていました。
それが、2023年4月からは、「空き家対策」も10年間の金利引き下げが受けられるように改正されました。
また、「地域活性化」については、これまではUIJターン、コンパクトシティ形成、防災・減災対策、地域産材使用、景観形成などの地域活性化に積極的な地方自治体との連携が対象でしたが、2023年4月からは、さらに、「グリーン化」に積極的な地方自治体との連携も対象に加わりました。
これはすでに1月から改正されている点ですが、2023年1月4日以後の【フラット35】借入申込受付分から、同性パートナーとも連帯債務で【フラット35】の申し込みができるようになりました。また、同性パートナーを、収入合算者および融資物件共有者として追加することもできるようになりました。
申し込みの際の主な必要書類としては、次の(1)または(2)いずれかの書類を、申込先の金融機関等に提示する必要があります。
(1)地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類
(2)同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本
そのほか、融資条件や手続については、通常の【フラット35】と同様です。
また、同性パートナーと連帯債務で【フラット35】利用する場合も、団体信用生命保険の「夫婦連生団信(デュエット)」を利用することができます。
夫婦連生団信(デュエット)とは、パートナーのどちらかが死亡または指定の高度障害になった段階で保険金がおりて、その時点のローン残高と相殺され、以後の返済がいらなくなる保険です。保険料は借入金利に0.18%が上乗せされるかたちになります。
通常の団信が金利換算で0.2%、デュエットの保険料は金利換算で0.38%と、通常の1.9倍です。でも、どちらが先に亡くなっても、残された人にローンが残らないというのは安心かもしれませんね。
以上、今年度の【フラット35】の主な改正ポイントでした。
2023年4月からの【フラット35】の主な変更点は省エネ基準の強化や地域連携型の拡充
強化される省エネ基準はすでに多くの住宅が満たしているが、事前に基準を満たしているかを確認しよう
【フラット35】地域連携型は一定期間引き下げられた金利が適用になる制度
2023年4月から地域連携型の空き家対策にかかわる融資も当初10年間、金利が引き下げになった
2023年1月から同性パートナーとも連帯債務で【フラット35】が申し込み可能に
イラスト/杉崎アチャ