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分譲マンションの購入時には、物件の代金のほかにさまざまな初期費用が必要です。初期費用の目安は新築マンションと中古マンションで異なり、場合によっては想定外に必要になることもあります。そのため、事前に初期費用の相場をチェックして、いつ・いくら必要なのか把握しておかなければなりません。そこで今回は、理想の住まいを無理なく手に入れるため、初期費用の内訳や相場をシミュレーションしてみました。新築マンションと中古マンションで相場がどのくらい違うのかなど、具体的に見てみましょう。
ここでは、マンション購入時の初期費用の相場をご説明します。購入を検討する際にはぜひ参考にしてください。
分譲マンションを購入する際には、購入価格のほかにさまざまな初期費用が必要になります。新築マンションの場合、物件価格の3%~5%程度が初期費用の相場と言われています。
| 新築マンション | 物件価格の3%~5%程度 |
|---|
実際にどのくらい必要になるのか、3000万円の新築マンションを購入する場合でシミュレーションしてみると、初期費用の目安は90万円~150万円になります。マンションの購入を考えたとき、真っ先に「頭金を用意しなくちゃ…」と考えがちですが、初期費用もしっかり準備しておかないと、資金計画が狂ってしまいます。
中古マンションを購入する際の初期費用は新築マンションより多く、金額の目安は物件価格の6%~8%程度と言われています。
| 中古マンション | 物件価格の6%~8%程度 |
|---|
3,000万円の中古マンションを購入する場合でシミュレーションしてみると、初期費用の目安は180万円~240万円で、新築マンション購入時より90万円ほど多く必要になります。新築マンション購入時と同様に、事前に準備しておきましょう。
分譲マンションの購入が決まると、さまざまな諸経費・諸費用が必要になります。主なものには、住宅ローンの申し込みに必要な費用や、登記をする際に必要な手数料、税金などがあり、内訳は以下のようになります。
住宅ローンを利用する場合、契約や審査にかかる以下のような費用が発生します。
金融機関に支払う手数料で、契約や審査、融資実行に必要な手続き費用として発生します。金額は定額(3万円~5万円)または定率(借入額の1%〜2%)で設定されていることが多く、金融機関によって異なります。
ローンの返済が滞った際に備えて、保証会社に支払う費用です。支払い方法は「金利に上乗せ」または「一括前払い(借入100万円あたり数万円)」など、金融機関ごとに異なります。数十万円単位になるケースもあり、事前確認が必要です。
住宅ローン契約時に作成する「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代です。借入金額に応じて課税され、以下のように定められています(軽減措置終了後の通常税率)。
| 借入金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円以下 | 2万円 |
| 1億円以下 | 6万円 |
住宅ローンを組む場合は、火災保険への加入が必須条件となっていることがほとんどです。補償内容や保険期間によって異なりますが、年間で数万円程度が目安です。
登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に証明するための手続きです。購入に伴い、以下のような費用が発生します。
登記手続きを依頼する司法書士に支払う費用で、地域や登記内容によって異なります。所有権の保存・移転登記、抵当権設定登記などを依頼するケースでは、5万円~15万円前後が目安です。
不動産の所有権移転登記に必要な税金です。通常、物件価格の2%(住宅用家屋の場合は軽減措置で0.3%)が課税されます。
不動産の取得や所有に対して課税される、以下のような税金があります。
不動産を取得した際に一度だけ課税される税金です。課税額は「固定資産税評価額 × 税率(住宅用は3%)」で算出されます。軽減措置として評価額からの控除制度もあります。
毎年1月1日時点の不動産所有者に課される税金で、標準税率は評価額の1.4%です。実際の税率は市区町村の条例により異なる場合があります。
固定資産税と合わせて課税されることがある税金で、税率は最大0.3%です。課税されるかどうか、また税率は市区町村ごとに異なります。
その他の費用には以下のようなものが挙げられます。
不動産会社に支払う仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で定められています。 売買価格が400万円を超える場合には、「売買価格 × 3%+6万円+消費税」が上限となります。 400万円以下の物件では、段階計算(5%/4%)で手数料を算出します。
新築マンション購入時には、修繕積立基金や管理準備金などを一時金として支払うことがあります。物件によって金額は異なりますが、数十万円かかるケースもあります。
引越し費用は、引越しの距離・荷物の量・時期によって異なります。 一般的な目安として、単身者で5万円~8万円、ファミリー世帯では20万円~39万円が相場とされています。
新居で使う家具・家電を新調する場合の費用です。金額は家族構成や持ち込み家具の有無などによって大きく異なります。 数十万円~100万円以上かかるケースもあれば、費用を抑えて数万円に収まることもあります。
| カテゴリ | 費用項目 | 概算金額 | 備考・参考 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン関連 | 事務手数料 | 3万円~10万円 | 金融機関により異なる |
| 保証料 | 数十万円(もしくは金利に上乗せ) | 支払い方法によって異なる | |
| 印紙税(ローン契約書) | 借入額による(例:5,000万円以下→2万円) | 国税庁の印紙税額表より | |
| 火災保険料 | 年間数万円程度 | 補償内容により異なる | |
| 登記関連 | 司法書士報酬 | 5万円〜15万円 | 地域・内容による |
| 登録免許税 | 評価額×税率(例:0.15%〜0.3%など) | 軽減措置あり | |
| 税金関連(登記以外) | 不動産取得税 | 評価額×3% | 軽減措置あり |
| 固定資産税 | 評価額の1.4%(標準) | 地方自治体により変動 | |
| 都市計画税 | 最大0.3% | 地域により課税なしのケースも | |
| 印紙税(売買契約書) | 売買価格による(例:1万円など) | 国税庁の印紙税額表による | |
| その他 | 仲介手数料(中古) | 売買価格×3%+6万円+消費税 | 宅建業法による上限 |
| 修繕積立金・管理費 | 数十万円 | 一時金として | |
| 引越し費用 | 単身:5万円~8万円、ファミリー:20万円~39万円 | 元記事に基づく | |
| 家具・家電購入費用 | 数万円〜100万円以上 | ケースによる |
ここでは、新築マンション購入時の初期費用をシミュレーションしてみましょう。
住宅ローンの借り入れには、さまざまな初期費用が必要になります。金額は、金融機関や申し込む住宅ローンのプランによって異なり、「一括で●万円」「金利に●%上乗せ」など、支払い方法を選べるケースがあります。金融機関に相談する場合には、諸経費・諸費用の金額だけでなく、支払い方法についても具体的に聞いておくといいでしょう。
| ローン手数料・融資手数料 | ・手数料の額は金融機関によって違う ・手数料は定額(目安 3万円~5万円くらい)や定率(目安 借入額の1%~2%くらい)など、プランによって異なる |
|---|---|
| ローン保証料・融資保証料 | ・保証料の額は申し込む住宅ローンによって異なる ・保証料は「住宅ローン金利に●%程度上乗せする」や、「借入100万円あたり約●万円を一括で前払い」などさまざま |
| 印紙税 | ・契約書に記載された住宅ローンの融資額によって異なる ・1000万円超5000万円以下 2万円 ・5000万円超1億円以下 6万円 |
| 火災保険料 | ・契約内容や専有面積などによって異なる ・東京都、築5年のRC造マンション、専有面積100m2、家財1000万円、地震保険ありの場合、年間4.5万円~5万円くらい |
新築マンションを購入すると、「登記」が必要です。不動産の登記とは、購入した不動産がどこにあり、どんな構造・用途で、誰のものなのかを「登記簿」に記載して、公に示す制度のこと。新築マンション購入時には「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」を行い、必要な諸費用は、登記を依頼する司法書士への報酬と、登記をする際に納める登録免許税の合計額になります。
| 司法書士への報酬 | ・登記を依頼する司法書士に支払う報酬 ・金額は地域や内容によって異なり、目安は5万円~15万円 |
|---|---|
| 所有権保存登記の際に課税される登録免許税 | ・所有権保存登記は不動産に初めての所有者(所有権)を登記すること ・税額は「固定資産税評価額(課税標準価格)×税率」 ・税率は0.4%だが、住宅用は0.15%に軽減※されている ※2027年3月31日まで |
| 抵当権設定登記の際に課税される登録免許税 | ・抵当権設定登記は住宅ローンを借りるときに行う登記 ・どの金融機関からいくらお金を借りているのかといった情報が登記される ・税額は「融資額×税率」 ・本来の税率は0.4%だが、住宅用は0.1%に軽減※されている ※2027年3月31日まで |
新築マンションの購入時に必要な初期費用は、すでに紹介した住宅ローンに関連する付帯費用、登記の費用のほかに、次のような諸経費・諸費用・付帯費用が必要になります。
| 不動産取得税 | ・土地や建物を取得した際に課税される税金 ・税額は「固定資産税評価額(課税標準価格)×3%(住宅用)」 ※2027年3月31日まで |
|---|---|
| 固定資産税 | ・毎年1月1日の所有者に課税される税金 ・税金の額は「固定資産税評価額×標準税率1.4%(※1)」 |
| 都市計画税 | ・毎年1月1日の所有者に課税される税金 ・税金の額は「固定資産税評価額×制限税率0.3%(※2)」 |
| 修繕積立基金・管理費 | ・購入時に数十万円ほどまとまった金額を支払わなければならないケースがある |
| 売買契約書に貼る印紙税 | ・印紙税額は契約書に記載された売買価格によって異なる ・1000万円超5,000万円以下 1万円 ・5000万円超1億円以下 3万円 ※2027年3月31日まで軽減措置適用 |
| 引越し費用 | ・引越す場所や時期、荷物の多さによって費用は変わる ・単身者の場合は5万円~8万円が目安 ・ファミリーの場合は20万円~39万円が目安 |
| 家具・家電の購入費用 | ・予算の範囲内で購入 |
新築マンション購入時には、さまざまな税制優遇措置が適用される可能性があります。これらの措置は、住宅取得を促進し、購入者の経済的負担を軽減することを目的としています。現時点における主な優遇措置は、以下の通りです。
| 優遇措置 | 内容 | 適用期限 |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | – 最大13年間、住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除 – 控除限度額は年間最大35万円 – 消費税率10%で購入の場合、控除期間13年 |
2025年末までの入居 |
| 贈与税の非課税措置 | – 親や祖父母からの住宅取得資金贈与に対して一定額まで非課税 – 最大1,000万円まで非課税(条件により異なる) |
2026年まで |
| 固定資産税の軽減 | – 新築住宅の場合、一定期間1/2に軽減 – 一般住宅:3年間 – 認定長期優良住宅:5年間 |
2026年3月31日まで |
これらの税制優遇措置は、政策により変更される可能性があるため、最新情報を確認することが重要です。また、個々の状況により適用条件が異なる場合があるため、詳細は税理士や不動産専門家に相談することをオススメします。
ここでは、中古マンション購入時の初期費用をシミュレーションしてみましょう。
マンションを購入する際の初期費用の内訳は、新築マンションと中古マンションで大きな違いがありません。しかし、すでに紹介したように、新築マンションの初期費用の目安が物件価格の3~5%程度なのに対して、中古マンションの初期費用の目安は物件価格の6~8%程度と大きく違います。このように差がついてしまう最大の理由は、中古マンションを購入する際に、不動産会社に支払う仲介手数料がかかるからです(不動産会社が売主の中古マンションを購入する場合は仲介手数料が不要です)。
仲介手数料の金額は、購入するマンションの価格によって違いますが、不動産会社が受け取ることができる金額の上限が以下のように決まっています。
| 売買価格 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引額の5%以内+消費税 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内+消費税 |
| 400万円超の部分 | 取引額の3%以内+消費税 |
仲介手数料を計算する場合、200万円までの部分と、200万円から400万円以下の部分、400万円を超える部分に分けて仲介手数料を計算しますが、価格が400万円を超える中古マンションの場合には、「売買価格×3%+6万円+消費税」の式で計算できます。
たとえば、価格が3000万円の分譲マンションを購入する場合の仲介手数料は、96万円+消費税ですので、105.6万円が必要になります。
3000万円×3%+6万円+消費税=96万円+消費税
中古マンションを購入した場合の登記は、新築マンション購入時に必要だった所有権保存登記は不要で、その代わりに所有権が別の人に移ったことを登記する「所有権移転登記」が必要になります。課税される登録免許税の税率は、所有権移転登記のほうがわずかに高いため、たとえば建物の固定資産税評価額が3000万円のマンションを購入した場合では、中古マンションのほうが新築マンションより約4.5万円※登録免許税が増えます。
※登録免許税の税率は、所有権保存登記は0.15%、所有権移転登記は0.3%で計算。いずれも軽減措置適用後(2027年3月31日まで)の税率。土地に所有権保存登記はないため、建物のみで試算。
| 司法書士への報酬 | ・登記を依頼する司法書士に支払う報酬 ・金額は地域や内容によって異なり、目安は5万円~15万円 |
|---|---|
| 所有権移転登記の際に課税される登録免許税 | ・所有権移転登記は、所有権が別の人に移ったことを登記すること ・税額は「固定資産税評価額(課税標準価格)×税率」 ・税率は2.0%だが、軽減措置で土地は2026年3月31日まで1.5%、建物(マイホームの場合)は2027年3月31日まで0.3% |
| 抵当権設定登記の際に課税される登録免許税 | ・抵当権設定登記は住宅ローンを借りるときに行う登記 ・どの金融機関からいくらお金を借りているのかといった情報が登記される ・税額は「融資額×税率」 ・本来の税率は0.4%だが、住宅用は0.1%に軽減※されている ※2027年3月31日まで |
中古マンション購入時の主な初期費用と税制優遇措置を下表にまとめてみました。
| 優遇措置 | 内容 | 適用期限 |
|---|---|---|
| 所有権移転登記の登録免許税 | 土地:2.0% → 0.3%に軽減 建物:2.0% → 0.3%(マイホーム)に軽減 |
建物:2027年3月末まで 土地:2026年3月末まで |
| 抵当権設定登記の登録免許税 | 本来0.4% → 0.1%に軽減 | 2027年3月末まで |
| 不動産取得税 | 評価額から最大1,200万円控除+税率3%に軽減 | 2027年3月末まで |
| 住宅ローン控除 | 住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除 | 2025年末まで |
中古マンション購入時の初期費用の目安は、物件価格の6%~8%程度です。これは新築マンション(3~5%)より高く、主な理由は仲介手数料の存在が挙げられます。
仲介手数料の計算例(3000万円の物件の場合)
3000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 105万6000円
登記費用は新築マンションと比べてわずかに高くなります。例えば、固定資産税評価額3000万円の物件では、中古マンションのほうが約4万5000円登録免許税が増えます。
なお、これらの費用や税制優遇措置は、2025年2月4日現在の情報に基づいています。税制は変更される可能性があるため、最新の情報を必ず確認しましょう。
ここでは、マンション購入時の初期費用を支払うタイミングについて説明します。購入を検討されている方はぜひ参考にしてください。
新居への入居前に支払わなければならない初期費用は、主に契約に関する費用、住宅ローンに関連する付帯費用、登記に関する費用などです。
| 売買契約締結時 | 不動産会社に支払う仲介手数料 |
|---|---|
| 売買契約書に貼る印紙税 | |
| 住宅ローンの申し込み時 | 金融機関に支払う住宅ローンの事務手数料※ |
| 保証会社に支払う住宅ローンの保証料※ | |
| 金銭消費貸借契約(住宅ローンの契約)の契約書に貼る印紙税 | |
| 火災保険料 | |
| 代金の決済日・登記をする日 (代金の決済と登記は同時に行うのが一般的) |
司法書士に支払う司法書士報酬 |
| 所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記をする際に課税される登録免許税 | |
| 売主に支払う、その年の固定資産税・都市計画税 | |
| その他指定された日 | 一時金として支払う修繕積立金や管理費 |
分譲マンションの契約・決済が済めば、新居での生活を始めることができます。そのタイミングで必要になるのは次の諸経費・諸費用・付帯費用です。
| 転居に関する費用 | 引越し費用は、引越す場所や時期、荷物の多さによって変わる |
|---|---|
| 賃貸住宅に住んでいた人は、退去時の精算金が必要になる場合がある | |
| 家財の準備 | 家具や家電、カーテンなどを新調する費用 |
新居での暮らしが始まると、それまで支出していなかった諸経費や諸費用が必要になります。特に分譲マンションは、毎月・毎年支払わなければならない諸経費・諸費用があるため、支払いに備えて計画的にお金を用意しておかなければなりません。
| 購入時のみ必要な費用 | 不動産取得税。納税通知書は、購入してからおおむね数カ月~半年くらいの間(新築の場合は翌年)に自宅宛てに納付書が届く |
|---|---|
| 毎月必要な費用 | マンションの修繕積立金 ※年払いの場合もある ※大規模修繕が行われる場合、別途で一時金が必要になることがある |
| マンションの管理費 ※年払いの場合もある |
|
| 毎年必要な費用 | 固定資産税。購入した翌年から、4月~5月頃に納税通知書が届く。納付書が4回に分けられているのが一般的で、納期限に合わせて納税 |
| 都市計画税。購入した翌年から、固定資産税と一緒に課税され、納期限も固定資産税と同じ | |
| 火災保険料。長期契約も可能 |
分譲マンションを購入する際の初期費用は、できれば安く抑えたいものです。すべてを実現するのは難しいかもしれませんが、できる範囲で工夫してみるといいでしょう。以下にポイントを紹介します。
不動産会社に支払う仲介手数料は「上限」だけ決まっているため、不動産会社の判断で安くしてくれることがあります。ただし、人気の中古物件は、仲介手数料の値引きを申し出ると、他のお客さんに話をもっていく可能性があるので注意しましょう。
住宅ローンを比較するポイントは、金利以外に支払う保証料や手数料もチェックすることです。総額でいくらになるのか、金融機関の担当者に細かく聞いておくといいでしょう。
火災保険の保険料は、補償内容によって変わります。たとえば、「住まいが5階なので、水災の補償はいらない」「個人賠償責任特約は自動車保険と重複しているから外しておこう」など、必要に応じて補償内容を見直すといいでしょう。また、1年ごとに契約を更新するより、5年など複数年で契約するほうが保険料が安くなります。
不動産登記を自分ですれば、司法書士に支払う手数料が不要になります。ただし、抵当権設定登記は金融機関の協力が必要になるため、事前に了承を得ておかなければなりません。また、司法書士は法律の専門家として売買契約書をチェックし、取引が正常に行われるようにサポートする役割も担っています。そのため、安易に「自分で登記してみよう」と考えないほうがいいかもしれません。
引越し費用は、春先などの繁忙期や、休日・祝日に高くなる傾向があります。できれば繁忙期を避け、平日など料金が安いときに引越しするといいでしょう。同時に、複数の引越し会社から見積もりをとり、納得のいく料金を提示してくれた会社に依頼することも大切です。

分譲マンションの購入には、さまざまな初期費用が必要です。まとまった出費が想定される諸経費・諸費用もあり、いつ・いくら支払うのか事前にシミュレーションしていないと、「資金計画が狂ってしまった…」ということになりかねません。気に入ったマンションが見つかったら、不動産会社や金融機関の担当者に、おおまかな金額を確認しておくといいでしょう。
分譲マンションの購入にはさまざまな初期費用が必要
初期費用の目安は、新築マンションで物件価格の3~5%程度、中古マンションで物件価格の6~8%程度と言われている
初期費用の内訳は、不動産会社へ支払う仲介手数料、住宅ローンに関連する付帯費用、登記の費用、固定資産税や不動産取得税などの税金、引越し費用などがある初期費用を支払うタイミングは、契約時、代金の決済時、入居時、新しい生活が始まってからなどさまざまで、それぞれのタイミングに合わせてお金を用意しておきたい