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あこがれのマイホームづくりに「あれもこれもこだわるぞ!」と意気込むアナタ。ちょっと待って。どんな建物でも建てられるわけではありません。家を建てる際には、法律上の規制がいろいろあります。今回はその中のひとつ「日影規制」について一級建築士の佐川旭さんに話を伺いました。プランにかかわってくることもあるだけに、ぜひ押さえておきましょう。
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、「建築基準法のひとつで、冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。周囲の日照を確保して、心地よい暮らしを阻害することを防ぐ目的で決められています」(佐川さん・以下同)
冬至に設定されているのは、その日が一年で最も影が長くなる日だからです。冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないようにしなくてはなりません。
規制を受ける建物は建てる場所の「用途地域」と「高さ」から決められています。「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」は「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなります。
「軒の高さとは土地面から屋根組みまでのことで、屋根の頂点ではないことに注意が必要です。一般的な木造一戸建て住宅であれば、軒高7mを超えるものは3階建てと考えてよいでしょう」
さらに地域によって環境や土地利用事情が異なるため、自治体の条例で指定されていることもあります。
どの時間にどのくらい制限があるのかというのは、「5h-3h/4m」のように表記されます。「5h-3h」は、敷地境界線から5~10mの範囲では5時間まで、10mを超える範囲では3時間まで日影になってもよく、「4m」は測定する高さが地盤面から4mであることを表しています。


規制される日影時間の敷地境界線から5m~10mの範囲の欄に記されている、(一)~(三)の「種別」に関しては、各地方公共団体の条例で決まっている。どれに該当するかはそれぞれの地方公共団体によって異なるため、各地方公共団体の都市計画課等にお問い合わせを(図/SUUMO編集部作成)
「建てられる高さが変わるのでプランに制限が加わることもあります。一般的な2階建てであれば、軒高7mを超えることはほとんどありませんが、3階建ての場合、また天井を高くして開放的にしたプランを希望する場合、高さに制限が出てくる場合があります。土地購入の際に、その場所の用途地域や日影規制を調べたり、建築会社に確かめてみるといいでしょう」
ちなみに、第一種、第二種低層住居専用地域以外の用途地域では、高さ10m未満の建物は日影制限を受けませんが、同じ敷地内に複数の建物がある場合は1つの建物とみなされます。例えば、高さ10m超の建物(規制対象)が建っている敷地内に新たに10m未満の建物を建てた場合、単独で建てた建物であれば日影規制がかからないところが、この10m未満の建物も制限対象になります。

また、建物が建っている地域が商業地域などの日影規制がない地域だとしても、隣接する敷地がほかの用途地域の場合、影が落ちる地域の日影規制が適用される可能性があるので注意が必要です。例えば、影が落ちた先が第一種住居地域であれば、第一種住居地域の制限を適用させることになります。
ただ日影規制は、建物が一定時間以上、日影になることを制限するための規制なので、道路や水面などと接している場合には緩和されることもあります。「道路や川など水面と接している、隣地との高低差が1m以上あるなどです。また、規制時間を過ぎて日影となる部分が、周囲の環境を害するおそれがないと判断される場合などは特例で緩和対象となることがあります」
日影規制と同じく、採光や通風を確保した居住環境を守るために、用途地域によって制限があります。
なかでも住宅街での建築で取り上げられる機会が多いのが「北側斜線制限」です。第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域で設けられ、北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールです。北側隣地の境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる必要があります。注意しなければならない点は、真北方向が基準となること。方位磁石の北と真北とはズレがあるため、地図に示されている方位は磁北なのか真北なのかを確認する必要があります。それ以外にも、「隣地斜線制限」「絶対高さ制限」「道路斜線」など、さまざまな規制があります。

ちなみに日影規制は、地面から1.5mや4m、6.5mなど、定められた基準面より高い位置にできる日影を規制するもの。つまり基準面が4mの場合、4m未満に位置する部分は日が入らなくても法律上は問題ないことになります。
そこで取りざたされるのが「日照権」というワード。文字通り日当たりを確保する権利のことです。「建築基準法など法律上の規定はないですが、斜線規制や日影規制に該当しない場合(商業地域内の建物など)でも、日照権は保障されるべきものと考えられています。日照権をめぐる訴訟など過去にもトラブルがありました。日当たりの良さを望むなら、建てる土地の用途地域、制限や環境をよく見ておくことが大切です」