建築面積の不算入

建築面積の不算入(ケンチクメンセキノフサンニュウ)の意味・解説

建築面積の不算入とは、以下の条件において、建築面積には含めない規定のこと。
■建築面積に算入されない部分
(1)軒や庇(ひさし)、はね出し縁などで、外壁等の中心線から1メートル以上突き出した部分に関しては、その端から水平距離1メートル以内の部分
(2)国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物またはその部分(以下のa~dの条件に合うもの)については、その端から水平距離1メートル以内の部分
[高い開放性を有すると認めて指定する構造の条件]
a.外壁のない部分が連続して4メートル以上
b.柱の間隔が2メートル以上
c.天井の高さが2.1メートル以上
d.階数が1階であること(地階を除く)

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