税金の優遇制度は、50歳以上の人または要介護・要支援に認定されている人、65歳以上の親族と同居している人などが、一定のバリアフリーリフォームを行うと、所得税、固定資産税の優遇が受けられるというものです。
お風呂・浴室リフォームもバリアフリー要件を守って行うとリフォーム減税が適用されます。
バリアフリーリフォームの所得税控除は最大60万円。対象となる工事費の額などによって控除額は変わります。また工事費要件があり、工事費が50万円を超えないと減税対象になりません。
バリアフリー対応のユニットバスもあるので、それを選べば条件はクリアできるでしょう。制度に詳しいリフォーム会社に相談しながら進めましょう。
バリアフリーリフォームは浴室だけでなく、居室の床段差の解消や廊下の手すり設置、トイレの改良なども含むものなので、工事費要件を満たさない場合はほかのバリアフリーリフォームも併せて行うことを検討しましょう。
また、バリアフリーリフォームを行うと固定資産税も減額されます。家屋100m2分まで3分の1が翌年分の固定資産税から減額されるというものです。
所得税の控除の期限は2023年12月31日、固定資産税減額措置の期限は2024 年3月31日です。
浴室バリアフリーリフォームの場合、対象とされている工事は以下です。
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事(おおむね1.8m2以上)
- 浴槽をまたぎやすい高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台そのほかの高齢者等が浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置、または同器具に取り替える工事
住宅の要件/次のいずれかに該当する人が自ら所有し、居住する住宅であること
1.50歳以上(入居開始年の12月31日時点)
2.介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている
3.所得税法上の障がい者である
4.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している
5.リフォーム工事後の家屋の床面積が50m2以上
6.2023年12月31日までにリフォーム後居住開始
7.合計所得金額が3000万円以下であること