特約火災保険

特約火災保険(トクヤクカサイホケン)の意味・解説

特約火災保険とは、かつて、住宅金融支援機構の融資を利用して住宅を購入する際に加入できた火災保険のことです。しかし、2016年4月以降、特約火災保険の新規取り扱いは行っていません。

現在も、【フラット35】、リフォーム融資、災害復興住宅融資など、住宅金融支援機構の融資を利用する場合は、一定条件(下記)の火災保険に加入することが義務付けられています。

■加入が義務付けられる火災保険の主な条件(【フラット35】、住宅金融支援機構の住宅関連融資)

(1)損害保険会社の火災保険商品や火災共済(法律の規定によるもの)より選択して加入
(2)建物の火災による損害を補償対象にすること
(3)住宅ローンの借入額以上の保険金額を設定すること(借入額が建物の評価額を超える場合は建物の評価額と同額)
(4)返済終了までの間、継続して火災保険に加入すること

なお、地震や噴火、津波などによる火災や住宅の損壊、倒壊を対象とする地震保険への加入は義務ではありません。このため、必要な場合は別途、地震保険に加入することになります。

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