地区計画の届出と勧告制限

地区計画の届出と勧告制限(チクケイカクノトドケデトカンコクセイゲン)の意味・解説

地区計画の届出と勧告制限とは、策定されている地区計画を施行する際のプロセスの一つで、その地区計画区域内において、開発・建築行為を行おうとする場合は、工事着手の30日前(かつ建築確認申請の前)までに、市町村長に届け出なければならないことになっている。また、届出を受けた市町村は、以下のような点で地区計画に適合していないと判断した場合には、適合するよう勧告を行うことができる。
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物や工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更等
なお、地区計画のうち、建築の形態に関わる事項は市町村が条例を定めることができる。この場合、確認申請が必要条件となり、条例内容に適合しないものは建てられなくなる。

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