善管注意義務

善管注意義務(ゼンカンチュウイギム)の意味・解説

善管注意義務とは、民法第400条にある「善良なる管理者の注意義務」のこと。
民法第400条は、特定物(中古車、美術品、不動産のように物の個性に着目して取引される物)の引き渡しの義務を負う者は、その引き渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定めている。善良なる管理者の注意義務とは、債務者の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意のことをいう。
また、民法の第644条(受任者の注意義務)では、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と記されている。注意義務をおこたり、債務不履行(履行遅滞、不完全履行、履行不能)などに至る場合は、民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。

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