相続登記

相続登記(ソウゾクトウキ)の意味・解説

相続登記とは、被相続人(=相続される人、不動産の所有者)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのこと。
所有者不明土地(※)等の発生予防のために不動産登記制度が見直され、2024年4月から相続登記は義務化となる。それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象になる。また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなった。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の罰金が科される。※所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のこと。相続登記はその権利を確定しておかないと相続人間でトラブルになる可能性があるため、早めに行っておいたほうがよい。
通常、法定相続分と異なる相続分の不動産を相続した場合、相続登記をしていないと、第三者に当該不動産の所有権を主張することができない。よって遺産分割協議により、不動産を相続する場合は、この相続登記はかならず行うこと。
仮に、父、長男、次男、そして長男に子が5人いたとすると、父が亡くなった際に相続登記をせずにそのままにしていた場合、長男が亡くなってさらに相続が発生すると、遺産分割協議は次男と長男の子5人の合計6人でしなければならなくなり、相続手続きや合意形成が非常にむずかしくなる等の弊害が出てくる。
なお、不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は相続登記の対象外となる。

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