ミニ開発

ミニ開発(ミニカイハツ)の意味・解説

ミニ開発とは一般的に、1000m2未満の土地を細分化し、敷地面積が100m2未満など、小規模な宅地の分譲や建売住宅を開発することをいう。

都市計画法では、市街化区域において原則として面積1000m2以上(一部では500m2以上)の土地を開発する場合、都道府県知事の開発許可が必要と定めている(都市計画法第29条、都市計画法施行令第19条)。また、開発許可を得るためには、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限など、法律や条例で定められた基準に適合する開発計画が必要となる(都市計画法第33条)。

このため、都市部で行われる面積1000m2未満の開発では、小規模住宅の分譲が行われるケースが多く、ミニ開発と呼ばれるようになった。

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