拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(キョテンギョウムシガイチセイビトチクカクセイリソクシンチイキ)の意味・解説

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域とは、地方拠点都市における都市機能の増進や居住環境の向上などを目的に、「区域内の地権者が土地区画整理事業等を行うよう努めなければならない区域」として指定される区域のこと。一定条件に合う商業地などのうち、「大部分が建築物の敷地として利用されていない2ha以上の規模の区域」に指定される(※)。当区域内では一定以上の土地の形質変更や建築物の新築・増改築を行う場合、許可が必要となる。ただし、自己の居住用住宅等で一定条件に合う300m2未満の建物の建築などは可能とされている。

※地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(地方拠点都市整備法)

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