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拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(キョテンギョウムシガイチセイビトチクカクセイリソクシンチイキ)
地方拠点都市整備法に基づいて、地方拠点都市地域の指定地域内の市街化区域で、おおむね2ha以上の商業地に指定されるのが、「拠点業務市街地整備土地区画整理促進地域」である。同促進地域が決定されると、区域内の地権者は、都市機能のアップ、居住環境の向上、商業業務施設の移転などを目的に、土地区画整理事業等を行うよう、努めなければならない。また、同促進地域の決定から3年が経過すると、市町村が主体となって、拠点整備土地区画整理事業を行うことになる。 |
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