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介護予防福祉用具のレンタル・購入費の支給(カイゴヨボウフクシヨウグノレンタル・コウニュウヒノシキュウ)
要支援に認定された人(一部、要介護1の人を含む)が、自立した日常生活を送るために必要な用具(介護予防福祉用具という)を購入・レンタルした場合に、年間10万円を限度にして、その内の9割(9万円)が保険で支給されるというもの。レンタル介護予防福祉用具としては、車イスとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどがある。また購入介護予防福祉用具としては、腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつく具の部分など、衛生上、レンタルには向かないと考えられる用具があげられる。 |
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