宅地造成

宅地造成(タクチゾウセイ)の意味・解説

宅地造成とは、宅地以外の土地(森林や農地等)を住宅地等にするため、土地の形質を変更すること。また、工場跡地を住宅地にするなど、すでに宅地である土地の形質変更も「宅地造成」という。
都市計画法等では、一定規模以上の土地を宅地造成する場合は、都道府県知事等から『開発許可』を受ける必要があると定めている。
また、宅地造成等規制法において、都道府県知事等は、宅地造成に伴ってがけ崩れや土砂災害などが生ずる恐れが大きい市街地等について、災害を防ぐのに必要な措置を講じた一定基準以上の宅地造成工事を義務付ける地域(宅地造成工事規制区域)を指定することができる。
「一定基準以上の宅地造成工事」とは、具体的には、
・切土の場合、高さ2mを超える崖を生じる工事
・盛土の場合、高さ1mを超える崖を生じる工事
・切土・盛土を同時に行うとき、盛土が1m以下でも切土とあわせて高さが2mを超える崖を生じる工事
・切土・盛土による高低差に関係なく、宅地造成面積が500m2を超える宅地造成工事
なお、上記でいう「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地のことで、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをさす。

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