大気汚染防止法

大気汚染防止法(タイキオセンボウシホウ)の意味・解説

大気汚染防止法とは、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として、1968年(昭和43年)に制定された法律。主に以下の内容について規定している。

・工場及び事業場における事業活動や建築物の解体に伴う「ばい煙」や「揮発性有機化合物」、「粉じん」の排出規制
・自動車排出ガスにかかる許容限度など
・有害大気汚染物質対策の推進

また、工場等が排出する健康被害物質で健康被害等が生じた場合には、過失の有無にかかわらず事業者に損害賠償責任を負わせると定め(無過失責任)、被害者の保護を図っている。

近年において、1989年(平成元年12月/施行)に特定粉じん(アスベスト)規制を導入、2005年(平成17年/施行)にトルエン、キシレン、酢酸エチルなど揮発性有機化合物(VOC)規制を導入するなど住環境に配慮した法改正が行われてきた。

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