構造計算の適合性判定が義務付けられる主な建築物

構造計算の適合性判定が義務付けられる主な建築物(コウゾウケイサンノテキゴウセイハンテイガギムヅケラレルオモナケンチクブツ)の意味・解説

構造計算の適合性判定が義務付けられる主な建築物とは、以下の通り。
・高さが 13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物
・地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
・高さが 20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等を規定している。
なお、上記は、2007年(平成19年)6月20日施行の建築基準法の改正により規定されたものだが、2015年(平成27年)6月施行の建築基準法の一部改正により、それ以降の確認申請分から同判定の手続きが変更となり、従来、第三者機関による構造計算適合性判定を建築主事等を通して都道府県知事等へ行っていたものを建築主(申請者)が直接申請することとなった。

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