建築条件付き土地(ケンチクジョウケンツキトチ)の意味・解説
建築条件付き土地とは、「住宅を建設する施工会社が決まっている」土地のこと。土地の売買契約の後一定期間内(3カ月以内など)に、決められた施工会社と建設工事請負契約を結ぶことになる。
建築する住宅については、あらかじめ参考プランが用意されて、これを元に希望するプランを決めていくのが一般的。参考プランから間取りを変更することもできる。また、納得のいくプランができない場合は、土地の売買契約を白紙解除でき、支払い済みの手付金などはすべて返却される。
住宅を建築して土地付きで分譲・販売することを「建て売り」というのに対し、建築条件付き土地の場合は「売り建て」ともいわれている。
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