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| 補助金率等 | 【補助内容】 (1) 「子どもの安全確保に資する設備の設置」に対する補助 :補助対象事業費の1/3(上限120万円/戸) ※『転落防止の手すり等の設置』は必須。(対応済みの場合、改めての実施は不要) (2) 「居住者等による交流を促す施設の設置」に対する補助:補助対象事業費の1/3(上限600万円/棟) |
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| 対象住宅 | 賃貸住宅(共同住宅・長屋)または分譲マンションの改修 |
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| 補助金率等 | 以下(1)~(2)の補助額の合計を補助((2)を満たさない場合は、(1)のみの補助となります。) (1)基本額 導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限の範囲内で、台数を乗じた金額を補助 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。 小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール) 追い炊き機能なし:5万円/台 いずれか1住戸1台まで 追い炊き機能あり:7万円/台 いずれか1住戸1台まで (2)加算額 (1)の給湯器※1について、それぞれ以下に該当する工事を実施した台数を乗じた金額を補助 追い焚き機能なし:共用廊下を横断するドレン排水ガイド敷設工事※2※3※4 :3万円/台 追い炊き機能あり:浴室へのドレン水排水工事※5(三方弁工事、三本管(二重管含む)工事):3万円/台 ※1導入する給湯器の性能(追い焚き機能の有無)ごとに、加算対象となる工事は異なります。 ※2人の通行の妨げにならないように、共用廊下を横断して、ドレン排水ガイドを敷設した場合に限ります。 (人の通行がない場所への敷設や共用廊下を横断しない敷設、ベランダに敷設した場合は加算対象となりません) ※3各地方公共団体等の方針等により、ドレン排水処理の取扱いが異なります。地方公共団体等の取扱いに則って適切な工事を行うようにしてください。ドレン排水の取扱いについては、「ドレン排水の取扱いについて」を参考。 ※4追い焚き機能ありの給湯器を導入する場合に、ドレン排水ガイド敷設工事を実施しても加算対象になりません。 ※5メーカーが推奨する取り付け方法にて工事する必要があります。詳細はメーカーにお問い合わせください。 |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象となる既存賃貸集合住宅の住戸について、 従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する事業 (リースの利用を含む) |
| 対象者 | 賃貸集合住宅のオーナー等※1※2※3で、 給湯器の交換工事の発注者(リース※4利用含む) ※1既存賃貸集合住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も含みます。 ※2既存賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている者を含みます。管理会社が補助対象者となる場合等の事業イメージは、こちら。 ※3給湯器の設置工事を補助事業者として行う者が既存賃貸集合住宅を所有している場合、当該集合住宅の給湯器の交換についても補助対象になる場合があります。 詳細は、今後本ホームページで公表予定です。 ※4本事業の補助対象となるリースについては、「補助対象となるリースについて」を参考。 |
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| 補助金率等 | 以下(1)~(3)の補助額の合計を補助((2)または(3)を満たさない場合は、(1)のみの補助となります。) (1)基本額 導入する高効率給湯器に応じた定額を補助 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。 ヒートポンプ給湯機(エコキュート):7万円/台 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機):10万円/台 家庭用燃料電池(エネファーム):17万円/台 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで (2)性能加算額 (1)の給湯器について、それぞれの性能加算要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。 ※家庭用燃料電池(エネファーム)に性能加算はありません。 ヒートポンプ給湯機(エコキュート):3万円/台 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機):2万円/台 (3)撤去加算額 (1)の給湯器の設置に合わせて、以下のいずれかの撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助 電気蓄熱暖房機の撤去:4万円/台 2台まで 電気温水器の撤去:2万円/台 (1)で補助を受ける台数まで |
|---|---|
| 対象住宅 | 既存住宅(リフォーム)など |
| 対象者 | 工事発注者、給湯器の借主 |
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| 補助金率等 | 補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および製品を設置する住宅等の建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計 ※補助対象となる窓(ガラス)およびドアは、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限ります。 住宅:1戸あたり100万円 延床面積240m²以下の非住宅建築物:1棟あたり100万円 延床面積240m²を超える非住宅建築物:1棟あたり1,000万円 ※交付申請は、1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事を対象とします。 |
|---|---|
| 対象住宅 | 戸建、集合住宅によらず、既存の住宅および非住宅建築物※1に行う開口部の断熱性能を向上する事業 |
| 対象者 | 工事発注者等 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 平成4年基準を満たさない住宅を「平成28年基準」相当に引上げる工事:100万円/戸 平成11年基準を満たさない住宅を「平成28年基準」相当に引上げる工事:80万円/戸 平成4年基準を満たさない住宅を「平成11年基準」相当に引上げる工事:50万円/戸 平成11年基準を満たさない住宅「平成11年基準」相当に引上げる工事:40万円/戸 |
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| 対象住宅 | 「平成4年基準※1を満たさない 」または「平成11年基準※2を満たさない」住宅※3であること ※1エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成4年に制定された基準。断熱等性能等級3に相当。 ※2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。 ※3原則、「平成4年基準を満たさない」住宅とは平成3年以前に建築された住宅、「平成11年基準を満たさない」住宅とは 平成10年以前に建築された住宅とする。 |
| 対象者 | 補助対象事業の発注者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | (1)補助対象経費※1とは補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費とします。 (2)補助金額は、以下 A)と B)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定します。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費 ※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率と上限額 補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は ・戸建住宅: 120万円/戸(玄関ドア 5万円を含む ) ・集合住宅: 15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限 20万円/戸) とします。 なお、算出された補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ※1 補助対象経費、 補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載の FAQを参照してください 。 ※2 補助事業者( 申請者) 又は補助事業者( 申請者) と利害を一にする者が 、 補助対象製品の調達及び工事等に 係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・人の居住の用に供する家屋であること 。 なお、 店舗や事務所等との併用住宅の場合 、 業務の用に供する部分の 製品や工事は対象となりません 。 ・新築及び公営住宅、 業務用建築物( オフィス ・ ホテル等 ) ではないこと 。 |
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| 補助金率等 | (1)補助対象経費※1とは補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費とします。 (2)補助金額は、以下 A)と B)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定します。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費 ※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率と上限額 補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は ・戸建住宅: 120万円/戸(玄関ドア 5万円を含む ) ・集合住宅: 15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限 20万円/戸) とします。 なお、算出された補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ※1 補助対象経費、 補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載の FAQを参照してください 。 ※2 補助事業者( 申請者) 又は補助事業者( 申請者) と利害を一にする者が 、 補助対象製品の調達及び工事等に 係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・人の居住の用に供する家屋であること 。 なお、 店舗や事務所等との併用住宅の場合 、 業務の用に供する部分の 製品や工事は対象となりません 。 ・新築及び公営住宅、 業務用建築物( オフィス ・ ホテル等 ) ではないこと 。 |
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| 補助金率等 | (1)補助対象経費※1とは補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費とします。 (2)補助金額は、以下 A)と B)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定します。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費 ※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率と上限額 補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は ・戸建住宅: 120万円/戸(玄関ドア 5万円を含む ) ・集合住宅: 15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限 20万円/戸) とします。 なお、算出された補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ※1 補助対象経費、 補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載の FAQを参照してください 。 ※2 補助事業者( 申請者) 又は補助事業者( 申請者) と利害を一にする者が 、 補助対象製品の調達及び工事等に 係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 |
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| 対象住宅 | ・人の居住の用に供する家屋であること 。 なお、 店舗や事務所等との併用住宅の場合 、 業務の用に供する部分の 製品や工事は対象となりません 。 ・新築及び公営住宅、 業務用建築物( オフィス ・ ホテル等 ) ではないこと 。 |
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| 補助金率等 | (1)補助対象経費※1とは補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費とします。 (2)補助金額は、以下 A)と B)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定します。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費 ※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率と上限額 補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は ・戸建住宅: 120万円/戸(玄関ドア 5万円を含む ) ・集合住宅: 15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限 20万円/戸) とします。 なお、算出された補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ※1 補助対象経費、 補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載の FAQを参照してください 。 ※2 補助事業者( 申請者) 又は補助事業者( 申請者) と利害を一にする者が 、 補助対象製品の調達及び工事等に 係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 |
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| 対象住宅 | ・人の居住の用に供する家屋であること 。 なお、 店舗や事務所等との併用住宅の場合 、 業務の用に供する部分の 製品や工事は対象となりません 。 ・新築及び公営住宅、 業務用建築物( オフィス ・ ホテル等 ) ではないこと 。 |
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※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
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