安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。
減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
リフォームの支援制度の主な種類
1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度
減税制度① 所得税の控除、固定資産税の減額
減税制度の対象となる工事には、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化等のリフォームがあります。
それぞれ適用要件を満たす改修工事を行って、一定の手続きをして申告した場合、所得税の控除や固定資産税の減額(同居対応リフォーム除く)を受けることができます。ただし、固定資産税の場合は、工事完了後3 ヶ月以内に所在する市区町村等へ申告が必要です。
省エネリフォーム
【投資型減税】 | 【ローン型減税】 | |
---|---|---|
最大控除額 | 25万円/35万円※ | 62.5万円 |
制度期間 | 改修後の居住開始日が 平成21年4月1日〜平成33年12月31日 |
改修後の居住開始日が 平成20年4月1日〜平成33年12月31日 |
※省エネ改修工事と併せて、下記記載「改修工事の種類」の「③太陽光発電設備設置工事」を行なう場合
減額 | 1/3を軽減 | 制度期間 | 改修工事を完了した日が 平成20年4月1日〜平成32年12月31日 |
---|
改修工事の種類 | ①全ての居室の全ての窓の断熱工事 ②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事 ③太陽光発電設備設置工事 ④高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事 |
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対象となる工事
要件 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 | |
---|---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | ||
上記①の改修工事または①とあわせて行う ②、③、④(④は平成26年4月1日以降対象)の 改修工事のいずれか(①は必須) |
○※1 | ||
上記①の改修工事または①とあわせて行う②の 改修工事のいずれか(①は必須) |
○※1 | ○※2 | |
省エネ改修部位がいずれも 平成28年省エネ基準相当に 新たに適合すること |
○ | ○ | ○ |
改修工事後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から 一段落相当以上上がること |
○ | ||
省エネ改修の標準的な工事費用相当額から 補助金等を控除した額が 50万円超であること(③、④を含む) |
○ | ||
対象となる省エネ改修工事費用から 補助金等を控除した額が 50万円超であること(③、④を含まない) |
○ | ○ | |
居住部分の工事費が改修工事全体の 費用の1/2以上であること(併用住宅の場合) |
○ | ○ |
※1 住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。(平成29年4月以降に居住した場合に限る)
※2 所得税の控除とは異なり、①は「全ての居室の全ての窓」との要件はありません。
住宅等の要件
要件 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 | |
---|---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | ||
自ら所有し、居住する住宅であること | ○ | ○ | |
床面積の1/2以上が居住用であること (併用住宅の場合) |
○ | ○ | ○ |
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること | ○ | ○ | |
改修工事完了後の床面積が50㎡以上であること | ○ | ○ | ○※3 |
平成20年1月1日以前から所在する住宅であること (賃貸住宅を除く) |
○ |
※3 改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
同居対応リフォーム
【投資型減税】 | 【ローン型減税】 | |
---|---|---|
最大控除額 | 25万円 | 62.5万円 |
制度期間 | 改修後の居住開始日が 平成21年4月1日〜平成33年12月31日 |
改修後の居住開始日が 平成19年4月1日〜平成33年12月31日 |
改修工事の種類 | ①調理室の増築※1 ②浴室の増築※2 ③便所の増築 ④玄関の増築 |
---|
※1 ミニキッチンでも可。ただし改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る。ミニキッチンとは、台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)。
※2 浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る
対象となる工事
要件 | 所得税の控除 | |
---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | |
次の①〜④のいずれかに該当する工事であること | ○ | ○ |
対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から 補助金等を控除した額が50万円超であること |
○ | |
対象となる同居対応改修工事費用額から 補助金等を控除した額が50万円超であること |
○ | |
改修工事後、その者の居住の用に供する部分に 調理室、浴室、便所または玄関のうち、 いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること |
○ | ○ |
住宅等の要件
要件 | 所得税の控除 | |
---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | |
自ら所有し、居住する住宅であること | ○ | ○ |
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) | ○ | ○ |
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること | ○ | ○ |
改修工事完了後の床面積が50㎡以上であること | ○ | ○ |
出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」