安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。
減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。
【連載】
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
▼前回記事
第2回 知っていますか?リフォームの減税制度!
第2回 知っていますか?リフォームの減税制度!
リフォームの支援制度の主な種類
1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度
減税制度① 所得税の控除、固定資産税の減額
減税制度の対象となる工事には、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化等のリフォームがあります。
それぞれ適用要件を満たす改修工事を行って、一定の手続きをして申告した場合、所得税の控除や固定資産税の減額(同居対応リフォーム除く)を受けることができます。ただし、固定資産税の場合は、工事完了後3 ヶ月以内に所在する市区町村等へ申告が必要です。
耐震リフォーム
住宅の耐震に関するリフォーム。現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、一定の要件を満たせば、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
■ 所得税(投資型減税)
最大控除額 | 25万円 | 制度期間 | 改修工事を完了した日が 平成18年4月1日〜平成33年12月31日 |
---|
■ 固定資産税の減額
減額 | 1/2を軽減 | 工事完了期間 | 改修工事を完了した日が 平成18年1月1日〜平成32年3月31日 |
---|
改修工事の種類 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事 |
---|
対象となる工事
工事の内容 | 所得税の控除 投資型減税 |
固定資産税の減税 |
---|---|---|
げんこうの耐震基準に適合する耐震改修工事であること | ○ | ○ |
改修工事費用が50万円超であること | ○ |
住宅等の要件
要件 | 所得税の控除 投資型減税 |
固定資産税の減税 |
---|---|---|
自ら居住する住宅であること | ○ | |
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること | ○ | |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること | ○ |
バリアフリーリフォーム
高齢者や障がい者等が安全に暮らしていくためのリフォーム。一定の要件を満たした改修工事を行うことで、所得税の控除・固定資産税の減額措置が受けられます。
■ 所得税(投資型減税)
【投資型減税】 | 【ローン型減税】 | |
---|---|---|
最大控除額 | 20万円 | 62.5万円 |
制度期間 | 改修後の居住開始日が 平成21年4月1日〜平成33年12月31日 |
改修後の居住開始日が 平成19年4月1日〜平成33年12月31日 |
■ 固定資産税の減額
減額 | 1/3を軽減 | 工事完了期間 | 平成19年4月1日〜平成32年3月31日 |
---|
改修工事の種類 | ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取付け |
---|
対象となる工事
工事の内容 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 | |
---|---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | ||
上記の①〜⑧のいずれかに該当する バリアフリー改修工事であること |
○ | ○ | ○ |
バリアフリー改修の標準的な工事費相当額から 補助金等を控除した額が50万円超であること |
○ | ||
対象となるバリアフリー改修工事費用から 補助金等を控除した額が50万円超であること |
○ | ○ | |
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の 1/2以上であること(併用住宅であること) |
○ | ○ |
住宅等の要件
要件 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 | |
---|---|---|---|
投資型減税 | ローン型減税 | ||
次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること ①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者 |
○ | ○ | |
次のいずれかが、居住する住宅であること ①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障がい者 |
○ | ||
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) | ○ | ○ | ○ |
改修工事完了後6か月以内に入居すること | ○ | ○ | |
改修工事後の床面積が50㎡以上あること | ○ | ○ | ○※ |
新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く) | ○ |
※ 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」