安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。
減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
リフォームの支援制度の主な種類
1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度
3.リフォームの融資制度
■住宅金融支援機構 フラット35
(中古住宅購入とリフォーム工事の費用をまとめた住宅ローン)
① 【フラット35(リフォーム一体型)】
(中古住宅購入に併せて行うリフォーム工事が対象)
中古住宅を購入してリフォームする場合に対象となる住宅ローンです。中古住宅の購入資金とリフォーム工事の費用をまとめて1つの住宅ローンとして融資が可能です。
・リフォーム工事の内容、リフォーム工事費の金額や割合に制限はありません。
・大規模リフォームなど、お客さまのニーズに応じた自由なリフォームが可能です。
・リフォーム工事の資金についても中古住宅の購入資金と同じ融資金利・融資期間で借り入れできます。
②【フラット35】リノベ(中古住宅購入時の性能向上リフォームで金利引下げ)
中古住宅の購入に際して、「性能向上リフォーム」及び「維持保全に係る措置」を行う場合、借入金利を一定期間引下げられる制度です。お客さまが中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合(リフォーム一体タイプ)と、住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合(買取再販タイプ)に利用できます。
■住宅金融支援機構 リフォーム融資
(満60歳以上の方を対象としたリフォームローン)
満 60 歳以上の方が部分的バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、毎月のお支払を利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方が融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括して返済する融資です。
・月々の支払は利息のみとなり、月々の返済の負担を低く抑えられます。
・借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに一括して返済します。
・融資限度額は 1,000 万円です。
・機構が承認している保証機関(平成 30 年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。)が連帯保証人になります。
出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」