「地積測量図」って何?法務局やインターネットで取得できる? 土地面積がわからないときの方法は?

最終更新日 2023年07月24日
「地積測量図」とは? 土地の面積がわからないときに役立つ、法務局での取得の仕方 

土地の購入や相続をする際の話の中に「地積測量図」という言葉が出てきたけれど、どんなものかよくわからない。何が書いてあるものなのか、何ができるものか? どこで取得すればいいのか? そんな地積測量図について、東京土地家屋調査士会の広報事業部長、木下満さんに教えてもらいました。

「地積測量図」とは、土地の測量結果を明らかにする図面

道路や隣接地との境界がはっきりしている土地の測量図

「地積」とは土地の面積のこと。つまり「地積測量図」とは、簡単に言えば土地の測量図ということになります。しかしいくつかある土地の測量図の中でも、地積測量図は不動産登記法で「一筆の土地(※)の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう」と定められている測量図です。図面を引く際の線の太さまで決められている、公的な図面になります。

地積測量図は道路や隣接する土地との境界が定められた上で測量され、その結果が図面として記載されて、土地登記簿に登録されます。

※筆とは、一個の土地を指す単位。一筆の土地とは土地登記簿で一つの土地という意味

地積測量図の見本
地積測量図の見本
現在の形式の地積測量図(画像提供/盛岡地方法務局)

地積測量図に記載されている内容は主に以下のとおりです。
(1)地番と土地の所在
(2)地番
(3)基準点の凡例
(4)面積の計算法
(5)面積の結果
(6)測量した年月日

明治時代初期の地租改正から始まり、その後昭和35年や昭和52年、平成5年と幾度かの法改正などで測量の技術や方法、図面の記載方法が変わりましたが、平成17年の法改正(平成18年1月より施行)以降、現在の形式になっています。

確定測量図や現況測量図との違い

地積測量図と似た言葉に「確定測量図(確定実測図)」と「現況測量図」があります。

・確定測量図(確定実測図)/地積測量図と同様、隣接地の所有者の了解のもと境界を決め、それに基づいて測量した測量図。記載されている内容は地積測量図とほぼ同じです。
現況測量図/境界について隣接地の所有者の了解を取らずに測量した図面のこと。図面にはどこにブロック塀があり、水路があり……といったことが記載されています。

確定測量図(確定実測図)は地積測量図と同様、境界がはっきりと決まっています。土地の売買にも使えます。違いは地積測量図が誰もが法務局で入手できる公的な図面であるのに対し、確定測量図は土地の所有者が土地家屋調査士に依頼して作成してもらう測量図なので、土地の所有者しか持っていません。そのため無くしたら新たに作成しなければなりません。

一方、現況測量図は隣接地との境界を隣接地の所有者の了解を取っていませんので、極端な話、土地の所有者が「おそらく境界はここだろう」という推測をもとに土地家屋調査士に依頼して作成した測量図です。そのため土地の売買には使えません。

ちなみに家を建てるときに建築確認申請が必要ですが、その際には地積測量図か、なければ確定測量図か現況測量図でも代用できます。

地積測量図は主に3つの場面で必要になる

地積測量図が必ず必要になるのは、主に以下の3つの場面があります。

・土地を売買する

その土地の面積が正確にわかるだけでなく、境界がはっきりとしている地積測量図が必要になります。境界があやふやだと、後々トラブルが発生する可能性があるからです。もし地積測量図がない場合は、土地の売り主の責任で地積測量図を作成することになります。同じく境界がはっきりしている確定測量図でも、買い主がOKであれば使用できます。

地積測量図にせよ確定測量図にせよ、測量された時期が古い場合、買い主によっては新しい地積測量図を求められることもあります。測量方法が簡易だった昔の測量図は、現在の技術で改めて測量するとズレているケースもよくあるからです。特に土地の価格が高いエリアであれば、わずか数ミリの違いが、時に1000万円単位の価格差を生むことも。

新たに測量し直して登記する場合は「地積更正登記(登記簿の面積を正しい面積に訂正すること)」が必要になります。

・土地を分ける、あるいは複数の隣りあう土地を合わせる

主に相続などで一筆の土地を複数に分ける登記は分筆登記、逆に複数の土地を一つにする場合は合筆登記が必要になります。この分筆登記の際に地積測量図の作成が必要になります。なにしろ境界があやふやなまま土地を分割して相続した場合、後に隣接地の所有者とトラブルになっては、資産ではなくトラブルを相続したようなことになりかねません。

「親が大きな土地をもっていて、子どもがその一部に住宅ローンを組んで家を建てる場合も、たいてい分筆します。分筆せずに住宅ローンを組むと、子どもの建てる家には必要のない他の土地までローンの抵当権に入れられてしまうからです。抵当権に入れられると、後で土地の一部を売りたくなってもできないなど、何かと不自由です」

・道路や水路を払い下げてもらう

道路や水路は公共物ですが、中には時代の変遷でいつしか隣接する土地の所有者しか使わない道路や水路もあります。そのような場合に「払い下げ」が認められることがあります。払い下げられる際には、新たに土地を登記し直さなければなりませんから、地積測量図を作成することになります。

「地積測量図」の取得方法は3つ

地積測量図の取得方法は3つあります。

法務局に出向く

かつてはその土地を管轄する法務局へ出向く必要がありましたが、現在はどこの法務局でも入手できます。請求書に記入して、手数料(450円)分の収入印紙に貼り、窓口に提出すればOKです。

イラスト

インターネットで請求

法務局は混んでいることが多く、また窓口の取扱時間が平日の8時30分から17時15分までと決まっています。しかしインターネットを使えば平日の夜21時まで請求することができます。手数料も窓口で請求する場合より安く(365円)、インターネットバンキングで納められます。

この場合は「登記・供託オンライン申請システム『登記ねっと 供託ねっと』」にアクセスし、ホームページ上で申請を行います。その後インターネットバンキングで手数料を納め、それから最寄りの法務局に行けば窓口であまり待たずに入手できます。

窓口ではなく、指定した住所への郵送も選択できます。その場合は切手代も手数料と一緒に納めます。

郵送で請求

法務局へ出向かず、郵送を依頼する方法もあります。まずは上記のサイトではなく、法務局のホームページにある「各種証明書請求手続」から請求書様式をダウンロードし、手数料(450円)分の収入印紙を貼ります。次に請求書に切手を貼った返信用封筒を同封し、その土地を管轄する法務局へ送ると、郵送で届けられます。

そもそも地積測量図がない場合は土地家屋調査士に依頼

実は、すべての土地に地積測量図があるわけではありません。「実際『ウチの地積測量図がない!』というご相談は私たちにも多く寄せられています。しかし、ないのは当たり前なのです。なぜなら、地積測量図は土地の売買や分筆など必要になったときに初めて申請して添付する図面。分筆などの必要性がないなら、わざわざお金をかけて作成しないでしょうから」

では地積測量図はないけれど、土地を売りたいなどの必要が生じた場合はどうすればいいのでしょう。「最寄りの土地家屋調査士に依頼してください。土地家屋調査士とは登記のための地積測量図を作成することができる国家資格者です。不動産の登記制度を円滑に機能させ、国民の権利の明確化に寄与することを目的としてつくられた、不動産の表示に関する登記についての専門家です」

写真

土地家屋調査士の仕事は幅が広く、そのため費用も一概にいくらとは言い難いもの。なにしろ測量作業だけでなく、測量するためには境界をはっきりさせなければなりません。そのためあらゆる資料を集めたり、隣接地の所有者(国など官も含む)と協議もします。

特に隣接地の所有者との協議はなかなか大変です。とはいえ仲裁するのではありません。「境界は『公の境』ですから、あくまで両者にアドバイスを行い、両者が納得できるようあらゆる資料をそろえるのが土地家屋調査士の仕事です」

「例えばこれまで境界としてきたブロック塀があるとします。家を建てる際の建築確認申請ではそれでも図面はつくれますが、地積測量図では、境界がブロック塀の真ん中なのか、こっち側の端か、向こう側かというところまではっきりさせなければなりません。時に、依頼者が思っていた面積よりも少し狭くなることもあります」

このように公明正大な地積測量図の作成には確かに費用がかかりますが、まだ必要ではなくても、後々のトラブルを防ぐために有効な図面です。「例えば外構フェンスを家の周りに巡らす際に、隣接地とのトラブルが発生しがちですが、その際に地積測量図を作成されてはいかがでしょうか。その上でフェンスをつくれば余計なトラブルを防ぐことができますから」

自分の思っていた境界と隣接地との意識がズレていることはよくあること。外構フェンスを備えたい場合は一度検討してみてはいかがでしょうか。

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取材・文/籠島康弘 写真/PIXTA
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