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「瑕疵」という普段はあまり目にしない言葉。読み方は「かし」、一般的にキズや欠陥を指します。法律上は、売買などの目的物が通常あるべき性質(品質)を欠いていることを指し、住宅の場合、「住宅として備えるべき性質(品質)を欠いている状態」を指します。
住宅の購入後に瑕疵が見つかった場合、売主が買主に対して負う責任を「契約不適合責任」といいます。ここでは、契約不適合責任の対象となる住宅の瑕疵の範囲について分かりやすく解説。
住宅の瑕疵に備えた「住宅瑕疵(かし)保険(住宅瑕疵担保責任保険)」についても、どのような住宅や瑕疵を対象にした保険なのか紹介します。
「契約不適合責任」は2020年3月末までは「瑕疵担保責任」といわれていたものです。民法改正により2020年4月以降、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わり、買主の権利が広がりました。
そこで、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いや、契約不適合責任に追加された新しい期間制限などについても詳しく解説しましょう。
住宅の瑕疵とは、購入した住宅(新築・中古)に見つかった「住宅が備えるべき通常の機能、または契約で定められた機能が果たせないような欠陥・不具合」をいいます。民法では、住宅の売買のほか、注文住宅の新築や増改築(リフォーム)の請負工事などについても、瑕疵が見つかった場合の規定を設けています。

住宅の瑕疵で代表的なものとして、購入した住宅に入居した後「雨漏り」が発覚した場合があげられます。雨漏りがあっては生活に支障をきたしてしまい、当然ながら「住宅の通常の機能を備えている」とはいえません。このため多くの場合、住宅の屋根や外壁など「雨水の侵入(雨漏り)を防ぐ部分」の欠陥は瑕疵とみなされます。
このほか一般的に瑕疵とされるのは、新築住宅の屋根や柱、梁、壁、土台など「建物の構造耐力上主要な部分」に、施工不良等が見つかるケース【図1】。
中古住宅では「建物の構造耐力上主要な部分」の木部腐食、シロアリ被害等のほか、給排水管等の損傷などが問題になることもあります。

また、「住宅の売買契約や工事請負契約で定めた機能が果たせない瑕疵」の例としては、注文住宅の耐震性能や省エネ性能が、請負契約で定めた基準より低かったケースなどがあります。一般的には安全とされる住宅性能であったとしても、契約で定めた機能が果たせないとして瑕疵とされることがあるのです。
不動産の瑕疵としては、住宅等の建物の瑕疵のほか、土地の一部に有害物質による土壌汚染があるなどの「土地の瑕疵」や、建築基準法等の規定と異なる建て方になっているなどの「法律上の瑕疵」があります。
また、過去に住宅内やその周辺で深刻な事故や事件が発生したなど、いわゆる事故物件と呼ばれるケースが問題になることがあります(心理的瑕疵)。
瑕疵物件を購入しないためには購入契約の前に、建物・土地の物理的瑕疵のほか、法律上の瑕疵や心理的瑕疵についても、売主等に確認しておくことが大切です。
「契約不適合責任」について見ていく前に、旧民法の「瑕疵担保責任」について紹介します。
「瑕疵担保責任」は、売買契約前に買主が「通常の注意を払っても気付く事ができなかった瑕疵」に対して、売主が負う責任のこと。例えば、購入前の現地見学の際、買主が天井に大きな雨漏りのシミを見つけて雨漏りすることに気づいていた場合、売主の瑕疵担保責任は問えません。つまり、瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は「普通に見ただけでは分からないキズや欠陥であること」が条件になります(これを「隠れた瑕疵」といいます)。
また、旧民法では、購入後に隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して、瑕疵担保責任に基づく「損害賠償請求」や「契約解除(契約の目的を達しないほどの瑕疵の場合)」「瑕疵の修補の請求(注文住宅等の工事請負契約の場合)」ができるとしていました。
2020年4月に民法が改正され、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりましたが、2020年3月末までに住宅の売買契約や工事請負契約を結んでいる場合は、旧民法の「瑕疵担保責任」が適用されます。また、契約書に瑕疵担保責任の条項(特約)がある場合はその内容が優先されます。

契約不適合責任の「契約不適合」について、新民法では「住宅の種類や品質に関して契約の内容に適合しない」状態と規定しています(民法第566条)。
例えば中古住宅を購入し、入居後すぐに雨漏りが見つかった場合、それが契約不適合にあたるかどうかは、契約書等に「雨漏りがある」と書かれているかどうかによります。
買主が契約前に雨漏りすることを知っていたとしても、「雨漏りがある」と契約書に明記されていなければ、契約不適合責任に基づく請求が可能なこともあるのです。
ですから、中古住宅を売却する場合、売主は住宅の瑕疵などの現状をより正確に伝える売買契約書類を作成し、買主に説明することが重要です。
また、契約不適合責任では、買主の権利として、損害賠償や契約解除のほか追完(修繕)請求、代金減額請求も可能になりました。
| 2020年3月末までに売買契約 瑕疵担保責任 |
2020年4月1日以降に売買契約 契約不適合責任 |
|
|---|---|---|
| 買主の権利 | ・損害賠償請求権 ・修補の請求 (注文住宅等の工事請負契約のみ) ・契約解除 (買主が契約の目的を達することができないときに限る) |
・追完(修繕)請求権 ・代金減額請求権 ・損害賠償請求 ・契約解除 (契約不適合が軽微な場合は解除できない) |
| 期間の制限 | ・引き渡しから10年で消滅する(※1)。 ・その間に買主が瑕疵の事実を知った場合は、1年以内に権利行使しなくてはならない。 |
・引き渡しから10年で消滅する。 ・その間に買主が契約不適合を知った場合は1年以内に売主に通知し、契約不適合を知った時から5年以内に権利行使をしなくてはならない(※2)。 |
入居後、自宅に瑕疵を見つけた場合、その瑕疵に対して損害賠償請求等が可能な期間には制限があります。
瑕疵担保責任の時効や権利行使期間について旧民法では、上表のように定められていました。
これに対し新民法では、契約不適合責任などに基づく損害賠償請求等が可能な期間制限について新たな規定が追加され、以下のように適用されることになりました。
■住宅の購入等に関する「契約不適合責任」の期間制限
(1)通知義務の期間制限(民法第566条)
買主が「契約不適合」を知ってから売主に通知するまで1年
(2)消滅時効(民法第166条)
・引き渡し債務の履行期(権利行使ができる時期)から10年
・買主が「契約不適合」を知ってから権利行使まで5年
つまり、契約不適合責任に適用される期間制限と時効の関係は、「住宅等の引き渡しから10年で消滅する。その間に買主が契約不適合を知った場合は、1年以内に売主に通知し、契約不適合を知った時から5年以内に権利行使をしなくてはならない」ことになります。
ここでいう「通知」は、不適合があることを通知することで足り、売主の契約不適合責任を追及する意思を明確に告げる必要はありません。通知の方法は、一般的には、内容証明郵便など証拠が残る形で行われます。「権利行使」は、具体的に契約不適合責任の追及を行うことをいい、具体的には訴訟を起こしたり調停の申し立てをしたりすることを指します。
なお、消滅時効の客観的起算点(引き渡しから10年)と主観的起算点(知ってから5年)はいずれか早いほうが優先されます。例えば、下図のように、引き渡しから6年後に契約不適合の状態を知ったとしたら「10年」が時効となります。つまり、契約不適合を知ってから4年以内に権利行使しないとならないわけです。

新築住宅の瑕疵については、契約不適合責任などを定めた「民法」のほか、新築住宅の売主等に10年の瑕疵担保責任を義務付けた「品確法(住宅品質確保の促進等に関する法律/2000年4月施行)」と、
新築住宅等について、10年間の瑕疵担保責任期間中に売主等が倒産した場合などに備える「住宅瑕疵担保履行法」があります。
以下、新築住宅の瑕疵に関わる2つの法律について説明しましょう。
品確法では、【図1・構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分】の瑕疵に対する責任期間を住宅等の引き渡しから「10年」とし、瑕疵担保責任に基づく買主の権利として、契約不適合責任と同様に損害賠償請求、追完請求、代金減額請求、契約解除を認めています。
また、売主と買主の合意により、新築住宅の瑕疵担保責任期間を20年以内に延長する特約を付けることも可能です。
ただし、買主が瑕疵を知った場合には1年以内に売主等に通知し、瑕疵を知ってから5年以内に権利行使しなくてはなりません。

では、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分以外に不具合や欠陥などが見つかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、民法上の契約不適合責任が適用されますが、責任の行使期間については、契約時の特約で「目的物の引き渡しから2年(注文住宅の新築等の場合、住設備機器に関しては1年)」とされることが多いようです。
その理由は、売主が不動産会社など宅地建物取引業者の場合、「契約不適合(瑕疵担保)責任」の権利行使期間について「目的物の引き渡しから2年以上」であれば、「契約不適合を知った時から1年より短くする特約」(※)を付けられるからです。
※『民法所定の「契約不適合(瑕疵担保)責任」の期間制限より短くする特約』(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)第40条)
このほか、新築住宅では、住宅の内装や設備など所定の部分に不具合などが見つかった場合に備えた、アフターサービス契約を結ぶのが一般的。契約時に住宅の部位別に修理期間を定めた「アフターサービス規準」が渡されるので確認しておきましょう。
「住宅瑕疵担保履行法」は、品確法で定められた「新築住宅の10年間の瑕疵担保責任期間」内に、売主である不動産会社や注文住宅の建築を請け負った工務店等が倒産した場合でも、瑕疵担保責任に基づく無料補修などが確実に受けられることを目的とした法律です。
同法では、売主等による瑕疵担保責任の履行を確実なものにするため、売主等に「住宅瑕疵担保責任保険(新築住宅かし保険)への加入」または「保証金の供託」のいずれかを義務付けています。新築住宅の売主等がどちらに加入しているかは、契約前に行われる重要事項説明で必ず説明されるので、確認しておきましょう。
次に、中古住宅の「契約不適合(瑕疵担保)責任」について見ていきましょう。中古住宅においては、契約時の「特約」によって、「契約不適合(瑕疵担保)責任」の責任期間が決められることが一般的です。
民法で定められた「契約不適合(瑕疵担保)責任」は任意規定のため、売主と買主の合意によって民法とは異なる内容の取り決めができます。この取り決めを「特約」として契約書に記載すると、民法規定ではなく特約の内容が優先されます。
特に、個人が売主の中古住宅の場合、「契約不適合(瑕疵担保)責任」の責任期間(時効)を「2カ月または3カ月」とする特約を設けるのが一般的です。売主が個人の場合、10年の消滅時効は負担が重く、中古住宅は購入後の経年変化により不具合が発生することも多いためです。
また、あまりにも築年が古い住宅などを個人間で売買する場合、売主と買主の合意によって「契約不適合(瑕疵担保)責任を一切負わないものとする」という特約を結ぶこともあります。
・表面に現れた瑕疵については責任を負わない「現状有姿売買」
不動産の売買では、土地や中古マンション、中古一戸建てなどの売買契約に「現状有姿で引き渡す(土地や住宅の現状のまま、手を加えずに引き渡す)」という特約を付けることがあり、こういった売買契約は一般的に「現状有姿売買」と呼ばれています。
ここでいう「現状有姿で引き渡す」の意味は、例えば雨漏りの大きなシミのような、「表面に現れている欠陥や不具合については、契約不適合(瑕疵担保)責任を負わない」ということです。
売買契約締結後、引き渡しまでの間に目的物である不動産の状況に変化があった場合でも、売主に契約締結時の状況に復元して引き渡す義務はなく、引き渡し時の状況のままで引き渡す義務を負うにすぎません。
一方で、通常の注意を払っても気づかないような「隠れた瑕疵」については契約不適合(瑕疵担保)責任を負うケースもあるので注意が必要です。
同じ中古住宅でも、売主が不動産会社(宅地建物取引主任者)の場合は、原則として民法の規定により売主に有利な特約は付けられません。ただし、契約不適合(瑕疵担保)責任の行使期間については、契約時の特約で「目的物(住宅等)の引き渡しから2年」とされることが多いようです。
中古住宅も「契約不適合(瑕疵担保)責任」の権利行使期間について「目的物の引き渡しから2年以上」であれば、「契約不適合を知った時から1年より短くする特約」(※)を付けられるからです。
※『民法所定の「契約不適合(瑕疵担保)責任」の期間制限より短くする特約』(宅建業法第40条)
これは「宅建業法」の規定によるもので、もしも責任期間が2年未満の特約を結んだ場合、特約は無効となり、原則通り民法の「契約不適合(瑕疵担保)責任」の規定が適用されます。
瑕疵担保責任の期間が短い中古住宅を安心して購入するため、建物検査サービスが普及しています。また、中古住宅用の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分等の瑕疵を対象とした「瑕疵(かし)保険」や「建物状況調査(インスペクション)」の制度も登場しています。売主が個人の場合、保険や建物状況調査の依頼は原則として売主が行いますが、買主からの依頼が可能なこともありますので仲介会社に相談してみましょう。なお、保険料や検査料の負担については売主と買主の合意によって決めるため、買主が全額負担するケースもあります。
宅建業法の改正(2018年4月施行)により「建物状況調査」制度が誕生しました。これは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、共通の基準に基づき第三者の立場から住宅の状況を調査する制度です。
法改正によって仲介会社(宅地建物取引業者)には「中古住宅売買の媒介契約時に、建物状況調査事業者を紹介できるか(できないか)を示すこと」「重要事項説明時に建物状況調査の有無を説明し、調査を行った場合は調査概要を説明すると共にその文書を交付すること」が義務付けられ、売主・買主共に建物状況調査を依頼しやすく、また住宅の現状を把握した上で売買できる環境となっています。
中古住宅売買の際に利用できる瑕疵保険です。売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合、保険期間は2年または5年になります。保険には不動産会社が加入し、瑕疵が見つかった場合は保険金によって補修が行われる仕組みです。
売主が個人の場合、保証期間は1年または5年になります。売主が所定の検査機関に建物の検査(建物状況調査)と保証を依頼し、瑕疵が見つかった場合は検査機関による保証が受けられます。
いずれも、不動産会社や検査機関が倒産した場合は、買主から保険法人に直接保険金を請求できます。
中古住宅の瑕疵について、保証サービスを行う仲介会社もあります。代表的なのは、売主の瑕疵担保責任期間が過ぎた後に瑕疵を発見した場合、一定期間中は買主が負担する修理費の一部を仲介会社が負担してくれるというサービスです。定められた部位については事前に設備や建物の調査を行うサービスもあります。
なお、サービス内容や期間は会社によって異なり、そもそもサポート体制を取っていない会社もあるので、事前に確認することが大切です。

最後に、新築住宅と中古住宅に関する瑕疵担保(契約不適合)責任の法律や責任期間、時効などをまとめました。長く安心して住める住宅選びに役立ててください。
| 適用される法律 <責任の内容> |
品確法 <瑕疵担保責任> (※2の部分) |
民法 <契約不適合責任> (※2以外の部分) |
|
|---|---|---|---|
| 消滅時効と責任期間の制限 | 法定の時効と期間制限 | 引き渡し後10年 (義務) |
引き渡し後10年 (特約で変更可能) |
| 買主が契約不適合を知った場合、必真な行為と期間 <「契約不適合責任」は特約で変更可能> ■1年以内に売主に通知 ■5年以内に権利行使 |
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| 売主と買主で特約を結ぶ場合 | 20年まで延長可能 <特約で10年未満にはできない> |
引き渡し後2年(※3) <分譲住宅は義務・宅建業法(※4)> |
|
| 保険・制度など | 「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」 | 売主・買主間で「アフターサービス」契約を結ぶことが多い | |
| 個人が宅地建物取引乗者から購入 | 個人間の住宅売買 | ||
|---|---|---|---|
| 適用される法律 <責任の内容> |
民法 <契約不適合責任> |
民法 <契約不適合責任> |
|
| 消滅時効と責任期間の制限 | 法定の時効と期間制限 | 引き渡し後10年 (特約で変更可能) |
|
| 買主が契約不適合を知った場合、必要な行為と期間 (「契約不適合責任」は特約で変更可能) ■1年以内に売主に通知 ■5年以内に権利行使 |
|||
| 売主と買主で特約を結ぶ場合 | 引き渡し後2年 <義務・宅建業法※2> |
引き渡し後2~3カ月程度が一般的(責任免除とするケースもある) | |
| 保険・制度など | ・既存住宅売買瑕疵(かし)保険 ・建物状況調査 |
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瑕疵(かし)の意味は「住宅の種類や品質、性能などが契約内容に適合しない状態」。2020年4月1日から、売主の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に改正された。
新築住宅の「契約不適合責任」の期間は10年間。不動産会社の倒産等に備えた新築住宅瑕疵(かし)保険も付く。
個人が売主の中古住宅の「契約不適合責任」期間は2~3カ月が一般的。安心して購入できる仲介会社のサービスなどをチェックしよう。