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お金や不動産などの財産を贈与した場合、それが親から子どもへの贈与であったとしても贈与税の対象になります。ただし、一定の条件に当てはまる贈与の場合は、非課税になる制度を利用できることも。今回は、親からの資金援助と贈与税について解説します。
自分以外の誰かから、財産的価値のあるものをもらった場合、それは「贈与」に該当します。どんなに仲の良い親子だろうが夫婦だろうが、財産のやり取りをした場合は「贈与」です。
そもそも贈与とは、財産をあげる人(贈与者)が「あげるね」と言って、もらう人(受贈者)が「もらうね」と言って成立する契約のことを指します。この契約は、口頭でも書面でも認められます。
贈与の対象となる財産は、お金だけでなく、金融商品、不動産など、金銭的な価値のあるものはすべて対象です。そして、このような財産の贈与に対してかかる税金が贈与税です。贈与税は、財産をもらった人が支払うことになっています。
ただし、日常生活における配偶者への生活費の支払いや、子どもへのお小遣い、子どもの教育費の支払いなどについては、贈与には該当しますが、常識の範囲内であれば課税されません。
仮に、親が子どもの教育費を支払うたびに、子どもが確定申告をして贈与税を納めなければならないとなったら大変ですよね?なので、それらについては基本的に課税されないわけです。
まず、贈与税の基本としてシンプルに覚えておくといいのが、年間110万円までの贈与なら、贈与税はかからないし、確定申告も必要がないということです。
これは、「暦年課税」という贈与税の課税方法に、110万円の「基礎控除」があるためです。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の金額を合計して110万円以内であれば、基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりません。基礎控除以下の場合は確定申告の必要もありません。
逆に言えば、贈与税は、110万円の基礎控除を超える贈与を受けた際に、確定申告をして贈与税を納める必要が出てくるわけです。そして、贈与税の税率は、直系尊属(父母、祖父母)からの贈与を受けた場合と、その他の人から贈与を受けた場合では下表のように異なっています。


例えば、18歳以上の人が親から1000万円の贈与を受けた場合は、
(1000万円-基礎控除110万円)×特例税率30%-控除額90万円=177万円
が贈与税額となります。
一方、1000万円を父母、祖父母ではない親戚から贈与を受けた場合は、
(1000万円-基礎控除110万円)×一般税率40%-控除額125万円=231万円
が贈与税額となります。
そして、この算出された贈与税額は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに確定申告をして納税する決まりになっています。
贈与税のもう一つの課税方法である相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対する贈与の際に選択できる方法です。この相続時精算課税を確定申告の際に選択すると、贈与税の計算方法が暦年課税とは違ってきます。
まず、2500万円の特別控除額が使えるようになります。贈与財産の種類や贈与回数にかかわらず、合計2500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。
例えば、60歳以上の父親から、18歳以上の長男に贈与が行われた場合に、長男が翌年の確定申告で相続時精算課税を選択すると、贈与財産が2500万円以内であれば、贈与税はかかりません。
翌年以降に同じ親子間での贈与(父親から長男への贈与)が行われた場合でも、すでに贈与された金額と合わせて2500万円を超えるまでは贈与税は非課税で、2500万円を超えたときにはじめて、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかるようになっています(贈与税が非課税の間も確定申告は必要)
ちなみに、相続時精算課税を一度でも利用すると、同じ親子間(例:父親―長男)では暦年課税に戻ることはできず、仮に10万円の贈与でも、確定申告をして合計2500万円までのカウントに加算される仕組みになっています。
ただし、令和5年度税制改正によって、この仕組みが改正され、令和6年以降の贈与からは、相続時精算課税においても年間110万円以内であれば、確定申告が不要になりました。相続時精算課税にも同じ110万円の基礎控除ができるようなイメージです。
それから、相続時精算課税の重要なポイントは、贈与者である父母、祖父母が亡くなったときの相続税の計算の際、相続時精算課税で贈与された財産の贈与時点の価格を、相続財産に加えなければならないということです。
つまり、合計2500万円までは贈与税はかかりませんが、相続のときに相続財産に加えられて、相続税がかかる可能性はあるということです。
例えば、父親から長男が3000万円の贈与を受ける際に相続時精算課税を選択したとすると、500万円(=3000万円-2500万円)に対して一律20%ですので、100万円(=500万円×20%)贈与税を納める必要があります。
そして、その後、父親からの贈与はなく、父親が亡くなったとすると、父親名義の相続財産に、相続時精算課税で贈与された3000万円を加えて、相続税を計算します。仮に、相続税額が300万円だったとすると、先に支払っていた贈与税額100万円を差し引いて、実際に支払う相続税額は200万円(=300万円-100万円)となります。このように、相続時に精算する仕組みが相続時精算課税なのです。
相続時精算課税制度について詳しくはこちら
相続時精算課税制度とは?どんな手続きが必要?メリット・デメリットは?
ここまで、贈与税の2つの課税方法について見てきました。
では、本題の親からの住宅資金援助の話に戻しましょう。
実は、住宅取得等(住宅の新築、取得、増改築)の資金の贈与については、時限措置の特例があります。
それは、直系尊属(父母、祖父母)からの住宅取得等の資金の贈与について、
省エネ等の質の高い住宅の場合は1000万円まで
それ以外の住宅の場合は500万円まで
贈与税が非課税になるのです。
これは、贈与税の基礎控除110万円と併用できますし、相続時精算課税の特別控除2500万円とも併用できますので、
暦年課税の場合は1110万円(=1000万円+110万円)or 610万円(=500万円+110万円)
相続時精算課税の場合は3500万円(=1000万円+2500万円)or 3000万円(=500万円+2500万円)
まで贈与税は非課税になるということです。

なお、この特例は、令和5(2023)年12月31日までの贈与が対象となっています。令和6(2024)年以降については、特例の適用期限が延長されたり、新制度ができたりする可能性はありますが、現時点では不明です。例年12月に公表される税制改正の方向性に注目しておきましょう。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例は、贈与税がかからなくても確定申告が必要です。
では、確定申告の際に、暦年課税にするのか、相続時精算課税にするのか、どちらがいいのでしょうか。
考え方としては、住宅取得等資金の贈与で非課税になる金額の範囲(基礎控除110万円と合わせて、省エネ等の質の高い住宅の場合で1110万円、一般住宅の場合で610万円)なら、贈与税もかかりませんし、将来の相続税にも関係ないので、暦年課税でいいでしょう。
それよりも多くの金額を贈与してもらえそうなら、相続時精算課税を検討すればよいかと思います。贈与してくれる親が資産家で、相続税対策なども考える必要がありそうな場合は、会計士や税理士に相談して、総合的に判断して決めるのがよいでしょう。
なお、贈与の特例の細かな要件や、申告の手続き方法等については、最寄りの税務署などに確認するようにしましょう。
親から資金援助を受けた場合も贈与税の課税対象になる
基礎控除、または相続時精算課税制度のほか、住宅取得資金等の資金援助には贈与税非課税枠の特例がある
いくらまで贈与税が非課税になるかは、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかや、住宅の質によって異なる
相続時精算課税や住宅取得等資金の贈与の特例は申告が必要
将来の相続税対策も考える必要がある場合は、税理士や会計士などの専門家に相談を
イラスト/杉崎アチャ