先般の熊本エリアの地震において被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。各自治体・金融機関などからさまざまな救援策が提供されています。そのなかから、主に住まいに関わる最新情報をお伝えいたします。
※このページの情報は下記日付時点のものです。記載内容が変更されている場合があります。
※このページの最終更新日は【2022年3月25日(金)】です。
記載内容は変更されている場合がありますので、最新の情報は各自治体にお問い合わせください。
それぞれの項目によって、利用できる住宅支援制度や最新情報をご紹介しています。
1.「り災証明書」の申請方法について
2.住まいの安全を確認し、そのまま住む場合
└■木造の一戸建て住宅の耐震診断をしたい
3.住まいを修繕して住む場合
└■住まいの修繕をしたい
└■住まいの応急修理をしたい
└■住まいの再建に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
└■災害復興住宅融資(住まいの補修の場合)
4.仮設住宅の情報
└■仮設住宅の情報
└■入居費用を抑えられる賃貸物件を探したい
└■賃貸物件について相談をしたい
└■危険ながけ地や土砂災害警戒区域から移転したい
5.住まいを建設する・購入する場合
└■住まいの解体・撤去をしたい
└■住まいの建設・購入に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)
└■災害復興住宅融資(住まいの建設・購入の場合)
6.住まいに関わる税金、住宅ローン、地震保険、その他支援制度について
└■住宅ローンの返済方法の変更について
└■そのほかの住宅資金支援制度
└■住まいに関わる税金の納税猶予・軽減・免除について
└■地震保険について
└■住まいについて電話相談できる窓口
各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する「り災証明書」または「り災届出証明書」が必要です。
「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が以下の4区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかります。
「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時に即発行されます。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認をしましょう。
令和3年6月24日付政府防670号内閣府政策統括官(防災担当)
(1)り災証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2)官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
(3)被害状況が分かる写真(デジカメ・携帯・スマートフォンの画像可)
(4)印鑑(認印可)
「木造住宅耐震診断士」が現地調査を行い、住宅の耐震性を診断します。耐震性が十分でないと診断された場合には、改修(補強)計画の作成および概算費用の算出まで行います。
【詳細】
・熊本県 熊本県建築物耐震診断・耐震改修設計等技術者情報(県民のみなさま向け)
災害を受けた住宅の補修や再建に関する相談窓口が開設されています。補修方法や費用など具体的な相談から、補修・再建を行う事業者の紹介、現地にて無料診断を行う建築士の派遣について相談ができます。
●住宅補修専用・住まいるダイヤル
【TEL】0120-330-712(フリーダイヤル)
【受付】10:00~17:00(日曜、祝日を除く)
【詳細】国土交通省 被災住宅の補修のための相談制度について
半壊または大規模半壊の被害を受け、自ら修理をする資力のない世帯に対し、災害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分を、一定の範囲内で応急的に修理する制度があります(市町村によっては解体費用も補助がある場合があります)。以下の条件を満たす世帯が対象となります。
※2017年4月13日までで受付終了
(1)当該災害により半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと(※1)
(2)応急修理をした住宅で、避難せずに生活ができると見込まれること
(3)応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
(4)自ら修理する資力がないこと
※世帯収入の要件がありましたが、2016年5月24日に廃止されました
申し込みや制度にかかわる申請期限、工事完了期限は市町村によって異なります。詳細は各市町村へ問合せを。
「被災者生活再建支援法」では、住宅を補修する場合、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大200万円の支給があります。賃貸住宅の場合、借家人も受給できます(上限は異なる)。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。
【参考】
・熊本県 熊本地震に係る被災者生活再建支援金について
・内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
※被災者生活再建支援法は熊本県と大分県由布市で適用されています
「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を補修する場合の融資制度です。
被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。
【詳細・お問い合わせ】
・住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
TEL:0120-086-353
・災害復興住宅融資のご案内(簡易版リーフレット・PDF)
・災害復興住宅融資のご案内(詳細版パンフレット・PDF)
・災害復興住宅融資のご案内(マンション共用部分補修・PDF)
住宅が全壊等の被害を受けた方に、応急仮設住宅等が提供されています。
民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)は、災害により住居が全壊または大規模半壊の被害を受けた方が、制度の条件に合う物件を探して申し込みをした場合、行政が家賃などを負担する制度です。
【詳細】
・熊本市 民間賃貸住宅の借上げ(みなし仮設)について(2017年7月18日更新)
※申請受付は2017年3月31日で終了。
SUUMOでは入居当初の費用を抑えられる賃貸物件を探せるコーナーを用意しています。家賃や面積などの詳しい条件は一覧画面で絞り込むことができます。
民間の賃貸住宅の紹介を円滑に行うため、不動産関係団体が無料の相談窓口を開設しています。
●不動産関係団体による相談窓口
【TEL】0120-03-0338(通話料無料)
【受付時間】10:00~17:00
【運営団体】(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会、(一社)熊本県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会熊本県本部
【協力団体】全国賃貸管理ビジネス協会、(公社)日本賃貸住宅管理協会、(株)アパマンショップネットワーク
がけ地の崩壊などにより、危険を及ぼす恐れのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業があります。
【詳細】
・国土交通省 がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にお住まいだった方で、住宅の全半壊などによって住み続けることができない方向けに、安全な区域への移転について補助制度があります。詳しくは実施している市町村へお問い合わせを。
【参考】
・熊本県 土砂災害情報マップ
住宅が半壊以上の被害を受けた方向けに、市町村によって解体・撤去を行う場合、費用が補助されます。すでに解体を行ってしまった場合でも、補助の対象となる可能性があります。詳細は各市町村へ問合せを。
【詳細】※2018年1月24日更新
・甲佐町 2017年1月28日までで受付終了
・阿蘇市 2017年3月31日までで受付終了
・合志市 2017年3月31日までで受付終了
・益城町 2017年3月31日までで受付終了
・大津町 2017年3月31日までで受付終了
・西原村 2017年3月31日までで受付終了
・菊陽町 2017年3月31日までで受付終了
「被災者生活再建支援法」では、住宅を建設・購入する場合、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円の支給があります。賃貸住宅の場合、借家人も受給できます。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。
【参考】
・熊本県 熊本地震に係る被災者生活再建支援金について
・内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を建設・購入する場合の融資制度です。被災者に貸すための住宅を建設・購入する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。
※この他、中古住宅の購入にあわせて住宅のリフォーム工事を行う場合、そのリフォーム工事に必要な資金を融資対象とする「災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)」があります。
【詳細・お問い合わせ】
・住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
TEL:0120-086-353
・災害復興住宅融資のご案内(簡易版リーフレット・PDF)
・災害復興住宅融資のご案内(詳細版パンフレット・PDF)
※中古購入にあわせてリフォーム工事を検討する方はこちら
・災害復興住宅融資のご案内(中古リフォーム一体型版・PDF)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資や【フラット35】を返済中の方に対して、被災の程度などに応じて返済方法を変更することができる場合があります。詳しくは、返済中の金融機関の窓口に問い合わせを。
【詳細】
・住宅金融支援機構 被災された方への返済方法変更(機構(旧公庫)融資の場合)
・住宅金融支援機構 被災された方への返済方法変更(【フラット35】の場合)
全国銀行協会では、住宅ローンなどを返済中に被災した個人の方向けに、法的倒産手続きによらず債務整理を申し出るための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公開しています。
【参考】
・全国銀行協会 平成28年熊本地震に関する全銀協の対応について
・全国銀行協会 自然災害債務整理ガイドライン
熊本県弁護士会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく、支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。
社会福祉協議会では、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯向けに住宅入居費などの貸付を行っています。詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会に問い合わせを。
【詳細】
・熊本県社会福祉協議会 生活福祉資金 福祉費(住宅補修費、災害援護費)の特例措置について
母子家庭や父子家庭、および配偶者と離別・死別した女性の生活の支援のため、各種資金の貸付を行う制度です。住宅資金の貸付も行っています。詳しくは各行政へ。
【詳細】
・大分県 ひとり親家庭への支援
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により負傷または住居・家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度があります。
学生本人が居住する住宅に半壊以上などの被害を受けた方に対して、JASSO支援金の申請受付をしています。申請は学校の窓口へ。
【詳細】
・独立行政法人日本学生支援機構 JASSO支援金
日本財団では、全壊または大規模半壊と認定された方に、一世帯あたり20万円を支給しています。賃貸住宅に居住の場合も対象となります。詳細は日本財団ホームページへ。
【詳細】
・日本財団 住宅損壊等に対する見舞金支給
税金に関しては所轄の税務署長に申請し承認を得れば納税を猶予されます。所得税は、災害減免法に定める税金が軽減・免除される「災害減免法による措置」と、所得の10%を超える損失、または5万円を超える取り壊し費用を5年を限度に繰り越せる「雑損控除」のどちらかが選べます。
災害減免法に基づく手続きは、住宅や家財の損失額が2分の1以上で被害を受けた年分の所得が1000万円以下の人が該当します。
熊本県内・大分県内に不動産などを取得し、不動産取得税の納期限前に被害を受けた方向けに、納期限の延長などが発表されています。各県税事務所へお問い合わせを。
半壊以上の被害を受けた住宅や、使用不能となった宅地・農地などは被害の程度に応じて、固定資産税が減免されます。詳しくは各市町村へ問合せを。
また、被害をうけた方で、熊本県外・大分県外に不動産などを所有している方向けに、各自治体から固定資産税の納期限の延長などが発表されています。詳しくは各都道府県・市町村へお問い合わせを。
相続や遺贈によって取得した財産が、被害を受けた場合において、以下のいずれかに該当する場合相続税が軽減されます。また、被害を受けたときが法定申告期限前後によって申請方法が異なります。詳細は国税庁ホームページまたは各県の国税局へ。
(1)相続財産全体のうち、被害を受けた部分の価格が1/10以上
(2)相続動産など(※)のうち、被害を受けた部分の価格が1/10以上
※動産などとは、動産(金銭および有価証券を除く)、不動産(土地および土地上の権利を除く)、立木のこと
※地震発生日に熊本県に住所を有していた相続人の方向け延長された熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)は2016年12月28日で満了しました。
【参考】
・内閣府 特定非常災害法適用についての被災者向けご案内(PDF)※20ページ目より熟慮期間の記載があります
日本損害保険協会では、地震保険に関する相談ができる窓口を開設しています。また、損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方向けに「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けています。
熊本行政評価事務所、九州管区行政評価局にて、さまざまなお問合せや相談窓口が開設されています。
【詳細】
・熊本行政評価事務所 TEL:0120-110-430
・九州管区行政評価局 TEL:0120-176-110
・総務省 平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援
熊本県消費生活センターでは、住宅ローンや保険、住宅の補修など住まいに関する消費者と事業者間の契約トラブルなどの法律相談を受け付けています。
【詳細】
・熊本県消費生活センター TEL:096-383-0999
※毎月第2日曜日の午前10時から午後3時まで電話相談を受付
※毎週金曜日の午後1時から4時まで、県消費生活センターで無料法律相談を実施。(面談もしくは電話による相談 祝日・年末年始を除く)
福岡市では、被災された方向けの総合相談窓口を開設しています。住まいに関すること、家具・寝具など、引越しや住民票に関することなど相談を受け付けています。
【詳細】
・福岡市 「熊本地震」支援全般に関するお問い合わせ電話番号について
熊本県弁護士会では、さまざまな法律相談・情報提供を行う電話相談窓口を開設しています