【熊本地震 被災された皆様へ】住宅再建のための「手続きとお金」

最終更新日 2022年03月25日
宅再建のための「手続きとお金」

先般の熊本エリアの地震において被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。各自治体・金融機関などからさまざまな救援策が提供されています。そのなかから、主に住まいに関わる最新情報をお伝えいたします。
※このページの情報は下記日付時点のものです。記載内容が変更されている場合があります。

※このページの最終更新日は【2022年3月25日(金)】です。
記載内容は変更されている場合がありますので、最新の情報は各自治体にお問い合わせください。

あなたの住まいの状況をチェック

1.「り災証明書」の申請方法について

■まずは各種支援制度の基準となる「り災(届出)証明書」の申請を

各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する「り災証明書」または「り災届出証明書」が必要です。
「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が以下の4区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかります。
「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時に即発行されます。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認をしましょう。

※一部地域は「り災届出証明書」を「被災証書」と呼ぶ場合もあります
り災証明書に記載される被害認定は4つに区分される

令和3年6月24日付政府防670号内閣府政策統括官(防災担当)

  • 全壊:50%以上
    建物すべてが倒壊、流出するなど損壊が甚大で建物としての基本機能を失った状態。または補修しても機能を回復できないもの。
  • 大規模半壊:40%以上50%未満
    建物が半壊し、かつ構造耐力上主要な基礎、柱、壁などを含む大規模な補修を行わなければ建物の居住・再使用が困難な状態。
  • 中規模半壊:30%以上40%未満
  • 半 壊:20%以上30%未満
    建物が用途に沿った基本機能の一部を損失した状態。つまり、建物の損壊は甚大でも補修を行えば元どおりに居住・再使用できる程度の状態。
  • 準半壊:10%以上20%未満
  • 準半壊に至らない(一部損壊):10%未満
    建物の被害程度が全壊・大規模半壊・半壊に至らない程度で、補修を必要とする状態。
※1:延べ床面積による割合は市町村により多少異なる場合があります
※上記の区分は一般に住家(実際に居住している建物)を対象とします。カーポート、倉庫、門扉などは対象外です
※また、床上・床下浸水などの水害は浸水深による判定が加わり、被害認定が決まります
り災証明書、り災届出証明書の発行までの流れ
「り災証明書」・「り災届出証明書」の発行までの流れ
(注)建物への被害であっても「り災届出証明書」で、支援制度が利用できる場合もあるので、各支援機構などに確認を
以下の書類をそろえて各市町村の窓口へ

(1)り災証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2)官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
(3)被害状況が分かる写真(デジカメ・携帯・スマートフォンの画像可)
(4)印鑑(認印可)

※用意できない場合はお問い合わせを
※申し込み本人・同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要
※手数料は無料
※証明書の発行はお住まいの区以外でも可能です
り災証明書に関する最新情報は各市町村サイトへ
【熊本県】
南関町 | 西原村 | 八代市 |
※り災証明書の申請について記載のあるサイトのみ紹介しています

2.住まいの安全を確認し、そのまま住む場合

■住まいの耐震診断をしたい

木造の一戸建て住宅の耐震診断をしたい

「木造住宅耐震診断士」が現地調査を行い、住宅の耐震性を診断します。耐震性が十分でないと診断された場合には、改修(補強)計画の作成および概算費用の算出まで行います。

  • 対象者
    1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
  • 費用
    市区町村により自己負担額は異なる
  • 問い合わせ先
    各市町村の建築行政を担当する部署

3.住まいを修繕して住む場合

■住宅の修理をしたい

災害を受けた住宅の補修や再建に関する相談窓口が開設されています。補修方法や費用など具体的な相談から、補修・再建を行う事業者の紹介、現地にて無料診断を行う建築士の派遣について相談ができます。

●住宅補修専用・住まいるダイヤル
【TEL】0120-330-712(フリーダイヤル)
【受付】10:00~17:00(日曜、祝日を除く)
【詳細】国土交通省 被災住宅の補修のための相談制度について

■住宅の応急修理をしたい

半壊または大規模半壊の被害を受け、自ら修理をする資力のない世帯に対し、災害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分を、一定の範囲内で応急的に修理する制度があります(市町村によっては解体費用も補助がある場合があります)。以下の条件を満たす世帯が対象となります。
※2017年4月13日までで受付終了

(1)当該災害により半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと(※1)
(2)応急修理をした住宅で、避難せずに生活ができると見込まれること
(3)応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
(4)自ら修理する資力がないこと
※世帯収入の要件がありましたが、2016年5月24日に廃止されました

申し込みや制度にかかわる申請期限、工事完了期限は市町村によって異なります。詳細は各市町村へ問合せを。

※1:全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
※1世帯当たり57万6000円が上限となります

■住まいを修繕して住む場合

「被災者生活再建支援法」では、住宅を補修する場合、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大200万円の支給があります。賃貸住宅の場合、借家人も受給できます(上限は異なる)。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。

【参考】
・熊本県 熊本地震に係る被災者生活再建支援金について
・内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」
※被災者生活再建支援法は熊本県と大分県由布市で適用されています

■災害復興住宅融資(住まいの補修の場合)

「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を補修する場合の融資制度です。
被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。

補修の融資制度の詳細
  • 対象者
    り災証明書を提出するなどの条件あり
  • 融資金利・限度額
    【融資金利】全期間固定金利・年0.85%(新機構団信、2022年3月1日現在)
    【融資限度額】補修資金:3700万円(土地を取得する場合)
  • 住宅の条件
    床面積、築年数に関する制限はなし
  • 返済期間・方法
    【返済期間】建設・購入35年以内、補修20年以内(1年以上1年単位)
    【返済方法】元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い
  • 受付期間
    り災日から2年間

【詳細・お問い合わせ】
・住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
TEL:0120-086-353
災害復興住宅融資のご案内(簡易版リーフレット・PDF)
災害復興住宅融資のご案内(詳細版パンフレット・PDF)
災害復興住宅融資のご案内(マンション共用部分補修・PDF)

4.仮設住宅の情報

■仮設住宅の情報

応急仮設住宅

住宅が全壊等の被害を受けた方に、応急仮設住宅等が提供されています。

みなし応急仮設住宅

民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)は、災害により住居が全壊または大規模半壊の被害を受けた方が、制度の条件に合う物件を探して申し込みをした場合、行政が家賃などを負担する制度です。

【詳細】
・熊本市 民間賃貸住宅の借上げ(みなし仮設)について(2017年7月18日更新)
※申請受付は2017年3月31日で終了。

■入居費用を抑えられる賃貸物件を探したい

SUUMOでは入居当初の費用を抑えられる賃貸物件を探せるコーナーを用意しています。家賃や面積などの詳しい条件は一覧画面で絞り込むことができます。

■賃貸物件について相談をしたい

民間の賃貸住宅の紹介を円滑に行うため、不動産関係団体が無料の相談窓口を開設しています。

●不動産関係団体による相談窓口
【TEL】0120-03-0338(通話料無料)
【受付時間】10:00~17:00
【運営団体】(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会、(一社)熊本県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会熊本県本部
【協力団体】全国賃貸管理ビジネス協会、(公社)日本賃貸住宅管理協会、(株)アパマンショップネットワーク

■危険ながけ地や土砂災害警戒区域から移転したい

がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ地の崩壊などにより、危険を及ぼす恐れのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業があります。

【詳細】
・国土交通省 がけ地近接等危険住宅移転事業

土砂災害危険住宅移転促進事業

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にお住まいだった方で、住宅の全半壊などによって住み続けることができない方向けに、安全な区域への移転について補助制度があります。詳しくは実施している市町村へお問い合わせを。

【参考】
・熊本県 土砂災害情報マップ

5.住まいを建設する・購入する場合

■住まいの解体・撤去をしたい

住宅が半壊以上の被害を受けた方向けに、市町村によって解体・撤去を行う場合、費用が補助されます。すでに解体を行ってしまった場合でも、補助の対象となる可能性があります。詳細は各市町村へ問合せを。

【詳細】※2018年1月24日更新
・甲佐町 2017年1月28日までで受付終了
・阿蘇市 2017年3月31日までで受付終了
・合志市 2017年3月31日までで受付終了
・益城町 2017年3月31日までで受付終了
・大津町 2017年3月31日までで受付終了
・西原村 2017年3月31日までで受付終了
・菊陽町 2017年3月31日までで受付終了

■住まいの建設・購入に関する給付金の支給制度(被災者生活再建支援法)

「被災者生活再建支援法」では、住宅を建設・購入する場合、住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円の支給があります。賃貸住宅の場合、借家人も受給できます。ただし、住んで生活をしている人のみで事業所や工場、別荘、投資物件を除きます。

■災害復興住宅融資(住まいの建設・購入の場合)

「り災証明書」の発行を受けた人が、自ら居住するために住宅を建設・購入する場合の融資制度です。被災者に貸すための住宅を建設・購入する場合も対象となります(原則として連帯保証人が必要)。

建設・購入の融資制度の詳細
  • 対象者
    り災証明書を提出するなどの条件あり
  • 融資金利・限度額
    【融資金利】
    基本融資額:加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なる
    (団体信用生命保険に加入する場合、例:新機構団信 年0.85%、いずれも全期間固定金利。2022年3月1日現在)
    【融資限度額】
    ・建設の場合
    土地を取得する場合:3700万円
    土地を取得しない場合:2700万円
    ・購入の場合 3700万円
    ・補修の場合 1200万円
  • 返済期間・方法
    35年または「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内
  • 受付期間
    り災日から2年間

※この他、中古住宅の購入にあわせて住宅のリフォーム工事を行う場合、そのリフォーム工事に必要な資金を融資対象とする「災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型)」があります。

【詳細・お問い合わせ】
・住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
TEL:0120-086-353
災害復興住宅融資のご案内(簡易版リーフレット・PDF)
災害復興住宅融資のご案内(詳細版パンフレット・PDF)
※中古購入にあわせてリフォーム工事を検討する方はこちら
災害復興住宅融資のご案内(中古リフォーム一体型版・PDF)

6.住まいに関わる税金、住宅ローン、地震保険、その他支援制度について

■住宅ローンの返済方法の変更について

住宅金融支援機構融資(【フラット35】など)

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資や【フラット35】を返済中の方に対して、被災の程度などに応じて返済方法を変更することができる場合があります。詳しくは、返済中の金融機関の窓口に問い合わせを。

全国銀行協会

全国銀行協会では、住宅ローンなどを返済中に被災した個人の方向けに、法的倒産手続きによらず債務整理を申し出るための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公開しています。

熊本県弁護士会

熊本県弁護士会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく、支援専門家の委嘱依頼を受け付けています。

■そのほかの住宅資金支援制度

生活福祉資金制度による貸付

社会福祉協議会では、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯向けに住宅入居費などの貸付を行っています。詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会に問い合わせを。

母子父子寡婦福祉資金貸付

母子家庭や父子家庭、および配偶者と離別・死別した女性の生活の支援のため、各種資金の貸付を行う制度です。住宅資金の貸付も行っています。詳しくは各行政へ。

【詳細】
・大分県 ひとり親家庭への支援

災害援護資金

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により負傷または住居・家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度があります。

日本学生支援機構 JASSO支援金

学生本人が居住する住宅に半壊以上などの被害を受けた方に対して、JASSO支援金の申請受付をしています。申請は学校の窓口へ。

【詳細】
・独立行政法人日本学生支援機構 JASSO支援金

日本財団 住宅損壊見舞金

日本財団では、全壊または大規模半壊と認定された方に、一世帯あたり20万円を支給しています。賃貸住宅に居住の場合も対象となります。詳細は日本財団ホームページへ。

【詳細】
・日本財団 住宅損壊等に対する見舞金支給

■住まいに関わる税金の納税猶予・軽減・免除について

所得税について

税金に関しては所轄の税務署長に申請し承認を得れば納税を猶予されます。所得税は、災害減免法に定める税金が軽減・免除される「災害減免法による措置」と、所得の10%を超える損失、または5万円を超える取り壊し費用を5年を限度に繰り越せる「雑損控除」のどちらかが選べます。
災害減免法に基づく手続きは、住宅や家財の損失額が2分の1以上で被害を受けた年分の所得が1000万円以下の人が該当します。

不動産取得税について

熊本県内・大分県内に不動産などを取得し、不動産取得税の納期限前に被害を受けた方向けに、納期限の延長などが発表されています。各県税事務所へお問い合わせを。

固定資産税について

半壊以上の被害を受けた住宅や、使用不能となった宅地・農地などは被害の程度に応じて、固定資産税が減免されます。詳しくは各市町村へ問合せを。
また、被害をうけた方で、熊本県外・大分県外に不動産などを所有している方向けに、各自治体から固定資産税の納期限の延長などが発表されています。詳しくは各都道府県・市町村へお問い合わせを。

相続税について

相続や遺贈によって取得した財産が、被害を受けた場合において、以下のいずれかに該当する場合相続税が軽減されます。また、被害を受けたときが法定申告期限前後によって申請方法が異なります。詳細は国税庁ホームページまたは各県の国税局へ。

(1)相続財産全体のうち、被害を受けた部分の価格が1/10以上
(2)相続動産など(※)のうち、被害を受けた部分の価格が1/10以上
※動産などとは、動産(金銭および有価証券を除く)、不動産(土地および土地上の権利を除く)、立木のこと

※地震発生日に熊本県に住所を有していた相続人の方向け延長された熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)は2016年12月28日で満了しました。

【参考】
・内閣府 特定非常災害法適用についての被災者向けご案内(PDF)※20ページ目より熟慮期間の記載があります

■地震保険について

日本損害保険協会の相談窓口

日本損害保険協会では、地震保険に関する相談ができる窓口を開設しています。また、損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方向けに「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けています。

■住まいについて電話相談できる窓口

総務省 熊本行政評価事務所

熊本行政評価事務所、九州管区行政評価局にて、さまざまなお問合せや相談窓口が開設されています。

【詳細】
・熊本行政評価事務所 TEL:0120-110-430
・九州管区行政評価局 TEL:0120-176-110
・総務省 平成28年熊本地震被災者の皆様への生活支援

熊本県消費生活センター

熊本県消費生活センターでは、住宅ローンや保険、住宅の補修など住まいに関する消費者と事業者間の契約トラブルなどの法律相談を受け付けています。

【詳細】
・熊本県消費生活センター TEL:096-383-0999
※毎月第2日曜日の午前10時から午後3時まで電話相談を受付
※毎週金曜日の午後1時から4時まで、県消費生活センターで無料法律相談を実施。(面談もしくは電話による相談 祝日・年末年始を除く)

福岡市 「熊本地震」支援総合コールセンター

福岡市では、被災された方向けの総合相談窓口を開設しています。住まいに関すること、家具・寝具など、引越しや住民票に関することなど相談を受け付けています。

九州全県司法書士会

九州全県司法書士会では、住宅ローンや賃貸アパートに関する法律相談窓口を開設しています

【詳細】
・熊本県司法書士会 九州全県司法書士による熊本地震無料電話相談

熊本県弁護士会

熊本県弁護士会では、さまざまな法律相談・情報提供を行う電話相談窓口を開設しています

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