※このページの最終更新日は【2018年3月22日(木)】です。
記載内容は変更されている場合がありますので、最新の情報は各自治体にお問い合わせください。
平成26年4月からの消費税率の引き上げにより、東日本大震災の被災者の住宅再建が困難にならないよう、また被災者間に負担の不均衡が起きないよう、消費税の増税分(消費税8%の場合3%、10%の場合5%)を給付する制度。平成29年12月31日まで実施する予定。給付金の申請は、再取得した住宅または補修後の住宅の引き渡しを受け、居住を開始した後に必要書類をそろえて申し込むことが必要だ。給付金受領の条件、申し込み方法など、詳しくは復興庁「住まいの復興給付金」ホームページ(http://fukko-kyufu.jp/)を参照。
※一部市町村では受付を終了しています。
各種支援制度を利用するには、住宅などがどの程度の被害にあったかを証明する書類が必要。それが「り災証明書」と「り災届出証明書」だ。「り災証明書」は自治体が被害状況を調査し、被害状況が下表の4区分のどれに当たるか認定するもので、発行には時間がかかる。一方、「り災届出証明書」は被害を届け出たことを証明する書類であるため、申請時即発行される。「り災届出証明書」で対応できる支援制度もあるので、各機関に確認を。
※一部地域は「り災届出証明書」を「被災証書」と呼ぶ
■申請方法
以下の必要書類を揃えて各市町村窓口に申請
■申請に必要な書類
(1) り災(届け出)証明申請書(申請窓口に備え付け)
(2) 官公庁発行の写真付き身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
(3) 被害状況がわかる写真
※用意できない場合はお問い合わせを
目立った損傷はなく、そのまま住み続けたいと考える人が利用できる制度をご紹介します。
「木造住宅耐震診断士」が現地調査を行い、住宅の耐震性を診断。耐震性が十分でないと診断された場合には、改修(補強)計画の作成及び概算費用の算出まで行う。
[対象者]昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
[費用]市区町村により自己負担額は異なる
[問い合わせ先]各市町村の建築行政を担当する部署
下記の団体が被害を受けた住宅の復旧・再建に関する相談に応じる。
住宅瑕疵担保責任保険協会が実施する『被災住宅補修のための無料診断・相談制度』被災した住宅の補修・再建に資するための診断および相談を行う。
[対象者]被災した住宅・建築物の所有者等
[費用]市区町村により自己負担額は異なる
[問い合わせ先]問い合わせ先 「住まいるダイヤル」ナビダイヤル
0570-016-100(祝日を除く 月曜~金曜 10時~17時)
修繕をすれば住める程度の被害を受けた人が利用できる制度をご紹介します。
住宅が大規模半壊・半壊し、自らの資力で修理が困難な被災者に対し、市町村が業者に依頼して応急修理する制度。1世帯の限度額は52万円内。ただし、居室、炊事場、トイレ等日常生活に必要最小限度の部分に限る。半壊の場合は2010年度の世帯年収、世帯主の年齢等条件がある場合がある
[対象者]災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす人
・災害により住宅が半壊または半焼した人(り災証明が必要)
・応急仮設住宅などに入居していない人
・自ら修理する資力のない世帯
※大規模半壊以上の世帯については資力は問わない
※世帯収入や世帯人員などの条件については、お住まいの市町村にご相談を
[申込期限]各市町村に要問い合わせ
※受付を終了している場合があります。お住まいの市町村にご相談ください
[問い合わせ先]各市町村の建築行政を担当する部署
住家が全壊・半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。支給額は下記の2つの支援金の合計額となる。
A:住宅の被害に応じて支給する支援金(基礎支援金)
B:住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
[対象者]住宅が全壊または大規模半壊した下記の世帯
・住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体、または解体されるにいたった世帯
・噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能となった世帯(長期避難世帯)
[申込期限]
基礎支援金は2015年4月10日まで(合計6年延長)
加算支援金は2018年4月10日まで(4年延長)
※申請期間は各都道府県により異なります。上記は岩手県、宮城県、福島県の延長後の期間です。
詳細は各自治体にお問い合わせください。
[問い合わせ先]問い合わせ先 各市町村福祉担当課
被害を受けた住宅の所有者で「り災証明書」の発行を受けた人が自ら居住するために住宅を補修する場合の融資。被災者に貸すための住宅を補修する場合も対象となるがこの場合は連帯保証人が必要となる
[対象者]居住するために住宅を補修する人で、住宅に10万円以上の被害を受けており「り災証明書」の発行を受けた人
[申込期限]2018年3月31日まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。
詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
※受付を終了している場合があります。お住まいの市町村にご相談ください
[問い合わせ先]住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420(9時~17時、相談は土・日も受付)
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(【フラット35】(買取型)を含む)を受けて現在返済中の人に対して、被害の割合を示す「り災割合(※)」により返済救済措置を行う
[対象者]
以下(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、被災後の収入月額(※)が「現在の毎月の返済金の4倍」以下または「世帯人員×60,000円」以下となる見込みの方
(1)融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
(2)債務者ご本人またはご家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
(3)事業財産等または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した方
※ 被災後の収入月額は、次を目安にしてください。
[被災後1年間の収入予定額- (融資住宅等の復旧に要する自己資金+災害による負傷又は疾病の治療費)]× 1/12
[申込期限]返済中の金融機関または住宅金融支援機構
[問い合わせ先]お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420(9時~17時、相談は土・日も受付)
災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付ける※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外になる
[対象者]当座の生活費を必要とする低所得者、障害者、高齢者世帯
[費用]各市町村福祉協議会に問い合わせを
[問い合わせ先]各市町村福祉協議会
母子家庭および配偶者と離別・死別した女性に対し、無利子で各種資金の貸付を行う制度
[対象者]
・20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性、および20歳未満の父母のない児童
・寡婦および40歳以上の配偶者のない女性
[費用]担当窓口に問い合わせを
[問い合わせ先]県の保健福祉を担当する部署
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた人に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける制度。貸付限度額は障害の種類・程度によって150万円~350万円。所得制限がある。
[対象者]震災により負傷または住居・家財に被害を受けた人
[費用]2018年3月31日
[問い合わせ先]各市町村福祉担当課
危険地域からの移転を考えている人が利用できる制度をご紹介します。
がけ地の崩壊などにより生命に危険を及ぼす恐れのある区域に建つ住宅の移転、建設、土地取得の経費の一部を補助する事業
[対象者]問い合わせ先の窓口まで相談してください(対象住宅がない地域もあります)
[問い合わせ先]市町村建築行政担当課
住宅を建設あるいは新築や中古物件を購入する人が利用できる制度をご紹介します。
住家が全壊・大規模半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。給付対象は【B2】と同じだが、支給額が異なる
[対象者][問い合わせ先]【B2】を参照のこと
自分が住むための住宅を建設する場合、または新築住宅・中古住宅を購入する場合に受けられる融資。申込期限は【B3】と同じだが、対象条件、支給額が異なる
[対象者]
居住用に住宅を建設、購入する人で「全壊」のり災証明を受けた人(大規模半壊または半壊でも一定要件を満たす場合は対象となる)
[対象となる住宅]
住宅金融支援機構の定める基準を満たしており、各戸に居室、台所、トイレを装備していること
《住宅建設》1戸当たりの住宅部分の床面積が13m2以上175m2以下
《新築・中古住宅購入》1戸当たりの住宅部分の床面積が50m2(共同建ての場合30m2)以上175m2以下
[申込詳細]2018年3月31日まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。
詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
[問い合わせ先]住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420(9時~17時、相談は土・日も受付)
東日本大震災の災害復興住宅融資の受付期間は平成33年3月31日までです。土地区画整理事業などのため、法律に基づく建築制限が行われている地域において建設、購入又は補修する場合は、平成33年3月31日または当該制限の解除後6カ月を経過する日のいずれか遅い日までお申し込みいただけます。平成23年3月11日時点で原子力災害による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方は、受付期間が異なる場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご参照ください。
住宅を補修する場合と同じ(【B4】を参照のこと)
住宅を補修する場合と同じ(【B5】を参照のこと)
補修の相談窓口と同じ(【B6】を参照のこと)
補修の相談窓口と同じ(【B7】を参照のこと)
民間金融機関の住宅ローン特別融資制度、各金融機関にお問い合わせください
【B7】に加え、新たに新設された宅地融資。住宅には被害がなく、宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る資金を融資する
[対象者]災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けた人で、り災証明書を提出できる人
[申込詳細]2018年3月31日まで。災害復興住宅融資の取扱金融機関で申し込みできる。
詳細は住宅金融支援機構の東日本大震災サイト(http://www.jfh.go.jp/shinsai/)で確認を
[問い合わせ先]住宅金融支援機構 お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)
フリーダイヤル 0120-086-353
TEL 048-615-0420
賃貸住宅を希望する人が利用できる制度や情報をご紹介します。
住家が全壊・大規模半壊した被災世帯に対して支援金を支給し、生活の再建をサポートする制度。給付対象は【B2】と同じだが、支給額が異なる
[対象者][問い合わせ先]は【B2】を参照のこと
県内で一時的に居住の安定を図るため、[仮設住宅]、[公営住宅]、[被災者向け民間賃貸住宅(国と県が一定の条件を満たした民間賃貸住宅を借り上げて提供するもの)]のいずれかを紹介する。家賃は無料。光熱費等は入居者が負担する(住戸によっては管理費,共益費,駐車場代なども入居者負担)。日本赤十字社より生活家電6点セットが提供される(冷蔵庫、テレビ、洗濯機など)。入居期間は原則最長3年間(2014年12月31日現在)。
[対象者]
住宅が全壊、全焼、流出し、居住する住家がないもので、自らの資力では住宅を得ることができない人
※住宅の修理や補修のための仮入居としては利用できない
※応急仮設住宅の入居者は「住宅の応急修理制度【B1】」は利用できない
【E2】と同様、県外の自治体などから被災者受け入れの意志があった公営住宅、民間賃貸住宅(被災者向け)を紹介する
[対象者]県外の公営住宅などを希望する人で東日本大震災、それに伴う津波による被災者
[問い合わせ先]被災者向け公営住宅等情報センター
フリーダイヤル 0120-297-722
スーモマガジンやスーモネットを利用して自分で探し、直接不動産会社に申し込む。個人で契約した民間賃貸住宅についても、家賃などの要件が合致すれば、改めて県が借りて応急仮設住宅として提供することが可能(ただし、県の借上げ住宅への切り替えについては、貸主および仲介業者の承諾が必要)
[契約の切り替え対象者]
住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住家がない人で、自らの資力では住宅を得ることができない人
[契約の切り替えの問い合わせ先]
各市町村の応急仮設住宅を担当する部署※地域によっては受付を終了しています。
2019年10月1日より、消費税率は10%に改定されました。消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応についてはこちら