国税庁がマンションの相続税評価額を見直す方針を固めた。マンションを相続するときの相続税は市場価格ではなく評価額で計算されるが、近年では全国平均の乖離率が2倍(評価額が市場価格の半分)以上となっている。そこで評価額が市場価格の60%を下回らないよう評価方法を改定する。新たな評価方法は2024年1月1日以降の相続・贈与に適用される見通しだ。
スマイカ :「どうしてマンションの評価額が低くなるの?」
ジュータコ:「マンションは一戸建てに比べて1戸当たりの土地の持ち分が小さくなるので、立地が良くても評価額が低めになるためだ」
スマイカ :「戸数の多いタワーマンションは特にその傾向が強いね」
ジュータコ:「建物の評価額も階数による違いが反映されていないから、高層階の住戸ほど市場価格との乖離が大きくなりがちだ」
スマイカ :「いわゆる『タワマン節税』だね」
スマイカ :「評価方法が変わるのは来年からだね」
ジュータコ:「その予定だ。評価額が市場価格の60%より低い場合は、60%に補正される。60%以上の場合は、100%を上限に評価額がそのまま適用される仕組みだ」
スマイカ :「タワーマンションの人気が下がって安くならない?」
ジュータコ:「節税目的だけでなく、利便性や資産性の高さが人気の要因なので、影響は限定的じゃろう」
スマイカ :「すぐに物件価格が下がるわけではなさそうだね」