自民、公明両党が2020年度税制改正大綱を決定し、来年度の住宅税制の改正内容が明らかになった。住宅を買うときの印紙税や登録免許税、所有しているときの固定資産税、売るときの所得税など、各種税制の特例を延長する内容となっている。住宅購入を後押しする税制が来年度以降も継続されることになる。
Q.税制改正大綱ってそもそもなに?
A.次年度の改正内容をまとめたものじゃ
スマイカ :「税制は法律で定められているから、改正は国会で決められるのでは?」
ジュータコ:「うむ。税制改正大綱はあくまで与党の改正案じゃから今後の国会で審議されるが、ほぼ大綱の内容どおりに決まるのが通例なのじゃ」
スマイカ :「なるほど。住宅税制の改正内容を見ると、印紙税や登録免許税の特例延長があるね」
ジュータコ:「家を買うときの契約や、所有権などを登記するときにかかる税金が軽減されておるぞ」
Q.固定資産税の減額も延長されるね
A.家を売るときの特例も延長じゃ
スマイカ :「固定資産税は家を持っていると毎年かかる税金だね」
ジュータコ:「建物分の税金が新築から一定期間半額になる。長期優良住宅ならさらに特例の期間が長くなるぞ」
スマイカ :「家を買い替えるときの特例もあるね」
ジュータコ:「売却益への課税が繰り延べされたり、売却損が出たら所得税が減税されたりする制度じゃ。性能向上リフォームをした場合の固定資産税の減額も延長される」
スマイカ :「家が買いやすい税制が続くんだね」