家を買う・購入する前に知っておきたい住まい関連の諸制度
不動産売買契約書等の印紙税

契約を交わすときには印紙税がかかる
家を買うときには売主と「不動産売買契約」を交わす。また、家を建てるときやリフォームするときは施工会社と「建設工事請負契約」を、住宅ローンを借りるときには金融機関と「金銭消費貸借契約(ローン契約)」を交わす。このときにかかる税金が「印紙税」だ。
税額は契約書の記載金額、つまり住宅価格や工事費、ローン借入額に応じて決められている。決められた額の印紙を契約書に貼り、印鑑または署名で消印を押すことで納税したことになる。
売買契約と請負契約は税額が軽減される
印紙税のうち、家を買うときと、家を建てるときやリフォームするときの契約については、「税額の軽減」が受けられる(下表参照)。なお、住宅ローンを借りるときの金銭消費貸借契約には軽減措置がないので、表の「本則税率」の税額がかかることになる。
具体的な税額は以下のとおりとなっている(1億円超は省略)。
契約金額 |
本則税率(住宅ローンの契約) |
軽減後の税率(不動産売買契約、建設請負契約) |
---|---|---|
500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
※上表の税額は2014年4月1日~2024年3月31日に作成される契約書に適用。契約金額500万円以下および1億円超の場合の税額は省略
最終更新日:2022年3月30日