住宅・家購入におけるローンの選び方・基礎知識
住宅ローン控除

マイホームを買うときは、いろいろと出費がかさむもの。しかし実は出ていくお金ばかりではない。「住宅ローン控除」という、所得税の一部が戻ってくる制度があるのだ。
※ここに記載した税制は2022年度から改正される予定の内容
※ここに記載した税制は2022年度から改正される予定の内容
一定額を控除。忘れず申請を
省エネ基準を満たす新築住宅は、最大455万円の控除が受けられる
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて、所得税の控除が受けられる制度。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能だ。
控除の対象となる「年末の住宅ローン残高」の上限は、住宅の区分により異なる。
新築住宅・買取再販の場合
- (1)長期優良住宅・低炭素住宅……5000万
- (2)ZEH水準省エネ住宅……4500万円
- (3)省エネ基準適合住宅……4000万円
- (4)その他の住宅……3000万円
中古住宅の場合
- (1)長期優良住宅・低炭素住宅……3000万円
- (2)ZEH水準省エネ住宅……3000万円
- (3)省エネ基準適合住宅……3000万円
- (4)その他の住宅……2000万円
これに0.7%の控除率をかけた金額が13年間(中古住宅は10年間)にわたって控除される。例えば新築の長期優良住宅・低炭素住宅の場合、1年間の最大控除額は「5000万円×0.7%」で35万円なので、13年間の最大控除額は455万円となる。
なお、この制度が適用されるのは2022年1月1日〜2023年12月31日の入居までで、年収や住宅ローンの借入期間、購入する家の床面積など一定の条件がある。また、2024年1月1日~2025年12月31日に入居した場合は新築住宅のローン残高の上限が引き下げられ、控除期間が短縮される。(4)は一部を除き対象外となる。
■住宅ローン控除の主な適用条件
- 自己居住のための住宅取得であること
- 返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいること
- 対象の住宅の床面積は登記簿面積50m2以上(2023年までに建築確認を受けた新築住宅は、合計所得金額1000万円以下の人に限り、40m2以上)で、半分以上を居住用にしていること
- 取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいること
- 控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること
- 中古住宅の場合は1982年以降に建築された住宅。これより古い物件の場合、「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であること。または「購入後に耐震改修工事を行って、現行の耐震基準に適合すると証明された住宅」も適用される
- 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと
控除を受けるには確定申告が必要になる
住宅ローン控除を受けるには、会社勤めの人でも、1回目は必ず確定申告が必要になる。必要な書類をそろえて、税務署に申告しよう。会社員なら、2年目からは年末調整で対応できるので、確定申告は不要だ。
詳しくは>>>確定申告のやり方は?
最終更新日:2022年2月25日