マイホームを新築すると、所得税の一部が控除されたり、給付金などをもらえる制度がある。また、一定の条件を満たす住宅は、購入や新築時にかかる税金も優遇措置が受けられる。ここでは、主にマイホームの新築に関する税制について紹介しよう。
住宅ローン控除とは、各年の住宅ローン年末残高の一部が一定の控除期間中「所得税」から控除される制度。住宅ローン控除の控除額や控除期間は、新居への入居時期や物件の種類、所得税額などによって異なる。
一般的な住宅の控除額は以下のように計算される。また、耐久性や省エネ性能の高い「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」については控除額をより優遇されている。今後、国会等の審議を経て成立した時点で遡って適用される予定だ。
※1 「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」は5000万円、「ZEH水準省エネ住宅」は4500万円、「省エネ基準適合住宅」は4000万円として最大控除額を計算。
※2 控除額が所得税額を超える場合は、「控除額=所得税額」となり、控除しきれない分は課税総所得金額の5%(最高9万7500円)を上限に翌年の住民税から減額される予定。
「すまい給付金」は、一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税8%または10%の住宅を購入・新築する場合、最高50万円の現金がもらえる制度(消費税が非課税の中古住宅は対象外となる)。
当制度の実施期間は2014年4月から2021年12月31日までだが、2020年10月1日~2021年9月30日に工事請負契約を結んだ新築住宅については、2022年12月31日の入居まで利用できる。
家を建てる「工事請負契約」を結ぶときには、契約書に貼付する「印紙税(契約印紙代)」がかかる。税額は契約書に記載された金額によって異なる。工事請負契約書(建築工事)と不動産譲渡契約書(土地購入)の契約にかかる税額は、軽減措置が適用されている。
完成した家の引き渡し時に行う「登記」には「登録免許税」がかかる。床面積が50m2以上など一定要件を満たす住宅の場合、登録免許税の軽減が受けられる。
家の購入や新築など、不動産を取得すると「不動産取得税」がかかり、引き渡しの半年~1年半後に、都道府県から納税通知書が送られるケースが多い。
床面積50m2以上240m2以下など一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられる。
家を持つと毎年かかる税金もある。「固定資産税・都市計画税」といい、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税される。
床面積が50m2以上280m2以下の住宅は当初3年間(一般的な木造一戸建ての場合)建物部分にかかる固定資産税が半額になるなどの軽減措置がある。
耐震性や耐久性に優れた「長期優良住宅」や、省エネ性能に優れた「低炭素住宅」は、一般的な住宅に比べて税制の優遇幅が手厚くなっている。
例えば住宅ローン控除の場合、一般的な住宅の控除総額が最大273万円なのに対し、長期優良住宅・低炭素住宅は最大455万円まで控除されるのだ。
また、長期固定型の住宅ローン【フラット35】の金利優遇プラン「【フラット35】S」も利用できる。