床面積

床面積(ユカメンセキ)の意味・解説

床面積の意味は、建築基準法と不動産登記法で異なります。

■建築基準法による「床面積」

 建築物の各階またはその一部の、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た面積)としています。壁の中心線で囲まれた部分の面積なので「壁芯(へきしん)面積」ともいい、実際に利用できる面積より広くなります。
 一戸建てやマンションの販売図面やパンフレットなどには、この壁芯面積が床面積として記載されています。なお。各階の床面積の合計は「延べ面積」といいます。

■不動産登記法による床面積

一戸建ては壁芯面積ですが、マンションの場合は、各階の壁の内側部分を測定した「内法(うちのり)面積(登記簿面積)」で表記することとなっています。住宅ローン控除など、一定以上の「登記簿上の床面積」を条件とする税制の優遇制度もあります。

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